○東員町母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 本町における母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(第1号様式)によりこれを行うものとする。
(養育医療の給付の申請及び決定)
第3条 施行規則第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付(継続)申請書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 養育医療(継続)意見書(第3号様式)
(2) 世帯調書(第4号様式)
(費用の徴収)
第4条 町長は、養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際現に県細則の規定により作成された帳簿等は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを補正して使用することができる。
4 町長は、この規則の施行の前において、県細則の規定によりなされた養育医療の給付の決定に係る治療期間が平成25年3月31日を超えるものであつて、当該決定の際に交付された養育医療券の有効期間が同日をもつて満了する場合において、当該超える期間に係る第3条第2項に定める養育医療券を交付することができる。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 (円) | 徴収基準加算月額 (円) | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 当該月における当該児童に係る費用の支弁額 | 左の徴収基準月額の1割とする。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。 |
備考
1 B階層、C階層及びD階層区分の認定は、児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該児童を扶養している者のうち、当該児童のすべての扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)の当該年度の市町村民税の課税状況により認定するものとする。ただし、当該年度の市町村民税の課税状況が確定しない期間中においては、前年度の市町村民税の課税状況により認定するものとする。
2 徴収基準月額等の特例
(1) B階層、C階層及びD階層に属する世帯について、同一世帯で同時に2人以上の児童が養育医療の給付を受けた場合は、当該月の最も高額な徴収基準月額((2)による日割計算後の額)となる児童につき当該徴収基準月額によるものとし、当該児童以外の児童1人につき徴収基準加算月額によるものとする。
(2) B階層、C階層及びD階層(D15階層を除く。)に属する世帯について、当該月の入院日数が1月未満の場合における徴収基準月額及び徴収基準加算月額は、日割計算により算定した額とする。
3 この表に掲げる徴収基準月額(D15階層の徴収基準月額を除く。)が、当該月における児童の養育医療の給付に要した費用の支弁額を超えるときは、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収基準月額とする。
4 この備考に定めるもののほか、階層区分の認定に関しては、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱(平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号)の定めるところによる。