○東員町議会災害対策本部設置要綱
平成25年3月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町において災害が発生したときに、東員町議会が東員町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携を図り、災害に対して必要な支援活動に努め、町民の生活の1日も早い復旧及び復興に資するため組織体制の確立に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東員町議会議長(以下「議長」という。)は、台風、地震、その他の災害により、町対策本部が設置された場合において、東員町議会災害対策本部(以下「議会対策本部」という。)を設置することができる。ただし、議長に事故等がある場合は副議長がこれを設置することができる。
2 議会対策本部は、東員町役場「議会委員会室」に設置する。ただし、議会委員会室が使用できない場合は、町対策本部と協議し、議長が別に定める。
(災害の定義)
第3条 この要綱おいて「災害」とは、町対策本部の設置に該当する災害及び災害救助法の適用を受けるに等しい災害をいう。
(組織)
第4条 議会対策本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもつて組織する。
2 本部長は議長をもつて充て、議会対策本部を代表し、その事務を総括する。
3 副本部長は副議長をもつて充て、本部長を補佐し、本部長に事故等あるときはその職務を代理する。
4 本部役員は、総務建設常任委員会及び教育民生常任委員会の委員長をもつて充て、本部長及び副本部長を補佐するとともに、議会対策本部の事務に従事する。
5 本部員は本部長、副本部長及び本部役員を除く全議員をもつて充て、本部長の命を受け、議会対策本部の事務に従事する。
(所掌事務)
第5条 議会対策本部は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 町対策本部との情報交換に関すること。
(2) 被災地及び避難所等の調査に関すること。
(3) 災害応急対策及び災害復旧の円滑な実施について、町対策本部への提言に関すること。
(4) 町対策本部が行う避難場所等における諸救援活動への協力に関すること。
(5) 国及び県等に対する要望に関すること。
(6) その他災害に関し、議会対策本部が特に必要と認める事項。
(町対策本部への要請等)
第6条 町対策本部への要請及び提言については、緊急の措置を除き、本部長を通じて行う。
(町対策本部との協議)
第7条 町対策本部から議会対策本部として、緊急の判断を求められた場合は、本部長、副本部長及び本部役員が協議の上、対処するものとする。
(出動時の服装)
第8条 議会対策本部には、原則として、防災服(上下)、安全帽(ヘルメット)、雨合羽及び長靴を着用して出動する。
(議員の対応)
第9条 議員は、議会対策本部が設置されたときは、議会対策本部に対し、その安否及び居所又は連絡場所を明らかにするとともに、第5条に定める事務に従事する。ただし、議会対策本部に参集できない場合は地域等の情報収集につとめ、議会対策本部に報告するとともに、地域等の諸活動を支援する。
(議会事務局の対応)
第10条 議会事務局の対応は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、議会対策本部への情報提供を行う。
(2) 事務局職員は、議会対策本部の業務に従事する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。