○東員町行政評価実施要綱
平成20年3月25日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、東員町総合計画に掲げる施策(以下「施策」という。)及び施策を実現するための手段として実施する事業(以下「事務事業等」という。)を分析し、並びに評価すること(以下「行政評価」という。)により、次に掲げる事項を実現し、町民本位の効率的で質の高い行政運営並びに行政の透明性及び信頼性の向上をより一層高めることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 経営的視点に立脚した成果重視の効率的な行政運営を行うこと。
(2) 職員の意識を改革し、政策立案能力を向上させること。
(3) 町民への説明責任を果たし、町政運営の理解を深めること。
(行政評価の実施方法)
第2条 行政評価の実施方法は、事業実施年度中に評価を行う年度内評価(以下「年度内評価」という。)及び事業実施終了後に評価を行う事後評価(以下「事後評価」という。)とする。
2 年度内評価及び事後評価は、事務事業マネジメントシートにより実施するものとする。
(行政評価の主体)
第3条 事務事業等を担当する部署は、当該事務事業等を企画及び立案をし、並びに遂行する立場から、当該事務事業等について自ら評価を行うとともに、施策の評価を行うものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、行政評価に関する会議を開催することができる。
(行政評価の結果)
第4条 事務事業等を担当する部署は、行政評価の結果を予算の編成並びに総合計画の進行及び管理に活用するものとする。
(行政評価の公表)
第5条 町長は、行政評価の結果を公表するものとする。
(庶務)
第6条 行政評価の実施に係る庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成20年3月25日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示26号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第29号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。