○町長ふれあいトーク実施要綱
平成25年6月20日
公告第73号
(目的)
第1条 この要綱は、町内で活動する各種団体と町長が直接対話をし、意見交換をする町長ふれあいトーク(以下「町長ふれあいトーク」という。)を実施することにより、住民の町政に関する理解を深め、住民参加のまちづくりを推進することを目的とする。
(対象)
第2条 町長ふれあいトークは、町内に在住し、又は勤務する者20人以上で構成する団体(以下「団体」という。)を対象とする。
(内容)
第3条 町長ふれあいトークの内容は、町の主要政策に関するものとする。
(実施時間及び場所)
第4条 町長ふれあいトークは、原則として月2回までの実施とし、日時は、平日及び土曜日の午前9時から午後9時までの間の1時間程度とする。ただし、町議会開会中は、実施しない。
2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年の1月3日まで)は、実施しないものとする。
3 町長ふれあいトークの実施場所は町内とし、会場の設定、参加者の招集及び進行は町長ふれあいトークを申し込む団体が行い、その実施に係る費用も当該団体が負担する。
4 町長ふれあいトークには、その予定する内容を担当する職員が同席するものとする。
(申込み)
第5条 町長ふれあいトークの実施を希望する団体は、希望する日の30日前までに、町長ふれあいトーク申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、町長ふれあいトークの実施を決定する場合において、必要に応じて条件を付すことができる。
(制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長ふれあいトークを実施しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした活動と認められるとき。
(3) 町政に対する苦情、要望、陳情及び交渉を目的としているとき。
(4) 単なる個人的相談及び要望に関すること。
(5) その他町長ふれあいトークの目的に反し、実施が適当でないと認められるとき。
2 同一団体による町長ふれあいトークは、同一年度内で原則として1回限りとする。
(広報等)
第9条 実施した町長ふれあいトークについては、町広報紙及びホームページ等にその内容を掲載することができる。
(庶務)
第10条 町長ふれあいトークの庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日告示第28号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。