○町長ふれあいトーク実施要綱

平成25年6月20日

公告第73号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で活動する各種団体と町長が直接対話をし、意見交換をする町長ふれあいトーク(以下「町長ふれあいトーク」という。)を実施することにより、住民の町政に関する理解を深め、住民参加のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 町長ふれあいトークは、町内に在住し、又は勤務する者20人以上で構成する団体(以下「団体」という。)を対象とする。

(内容)

第3条 町長ふれあいトークの内容は、町の主要政策に関するものとする。

(実施時間及び場所)

第4条 町長ふれあいトークは、原則として月2回までの実施とし、日時は、平日及び土曜日の午前9時から午後9時までの間の1時間程度とする。ただし、町議会開会中は、実施しない。

2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年の1月3日まで)は、実施しないものとする。

3 町長ふれあいトークの実施場所は町内とし、会場の設定、参加者の招集及び進行は町長ふれあいトークを申し込む団体が行い、その実施に係る費用も当該団体が負担する。

4 町長ふれあいトークには、その予定する内容を担当する職員が同席するものとする。

(申込み)

第5条 町長ふれあいトークの実施を希望する団体は、希望する日の30日前までに、町長ふれあいトーク申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込みがあつたときは、内容を審査し、実施の可否を町長ふれあいトーク(決定・却下)通知書(第2号様式)により当該団体に通知するものとする。

2 町長は、町長ふれあいトークの実施を決定する場合において、必要に応じて条件を付すことができる。

(制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長ふれあいトークを実施しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした活動と認められるとき。

(3) 町政に対する苦情、要望、陳情及び交渉を目的としているとき。

(4) 単なる個人的相談及び要望に関すること。

(5) その他町長ふれあいトークの目的に反し、実施が適当でないと認められるとき。

2 同一団体による町長ふれあいトークは、同一年度内で原則として1回限りとする。

(結果報告)

第8条 第4条第4項の規定により同席した職員は、町長ふれあいトーク終了後すみやかにその内容を町長ふれあいトーク結果報告書(第3号様式)により町長に報告しなければならない。

(広報等)

第9条 実施した町長ふれあいトークについては、町広報紙及びホームページ等にその内容を掲載することができる。

(庶務)

第10条 町長ふれあいトークの庶務は、政策課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日告示第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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町長ふれあいトーク実施要綱

平成25年6月20日 公告第73号

(平成31年4月1日施行)