○東員町クリーン作戦委員会要綱

平成25年5月8日

告示第56号

東員町クリーン作戦委員設置要綱(平成4年東員町告示第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の環境問題の効率的な展開と実践活動を地域に定着させ、「緑豊かで美しいまちづくり」を実現していくため東員町クリーン作戦委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 前条に規定する目的を達成するため、委員会は、次に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 地域におけるクリーン作戦の推進者として活動の実施

(2) 地域住民の環境問題に関する意識の高揚を図り、地域の良好な生活環境を確保するための活動の実践

(3) 地域住民の環境問題についての要望及び意見の具申

(4) その他環境問題の推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員46人以内をもつて組織するものとする。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を各1人を置き、委員のうちから選出する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の構成)

第6条 委員会は、役員会及び部会で構成する。

(役員会)

第7条 役員会は会長、副会長、部会の部長及び副部長で構成し、会長が議長となる。

(部会)

第8条 部会は、環境美化部会、リサイクル部会及びモラル啓発部会の3部会で構成し、各部会の部長が議長となる。

(会議)

第9条 役員会及び委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 部会の会議は、会長が必要と認めた場合に各部長が各委員を招集する。

3 役員会及び委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 役員会及び委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第10条 役員会及び委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(報償金)

第11条 委員に、予算の範囲内で報償金を支給する。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、環境防災課において処理する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮つて定める。

(施行期日)

この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年4月24日告示第35号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成27年8月10日告示第64号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月7日告示第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

東員町クリーン作戦委員会要綱

平成25年5月8日 告示第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成25年5月8日 告示第56号
平成27年4月24日 告示第35号
平成27年8月10日 告示第64号
平成28年4月1日 告示第40号
平成31年1月7日 告示第1号