○東員町出前講座実施要綱

平成25年7月18日

公告第82号

(目的)

第1条 この要綱は、東員町職員を講師として派遣し、当該職員が担当する分野について説明や講習等を行う東員町出前講座(以下「出前講座」という。)を実施することにより、町政への理解と関心を深め、住民参加のまちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座は、町内に在住し、又は勤務する者で構成する団体等(出前講座を受講するために一時的に組織されたものを含む。)であつて、原則として構成員が5人以上のもの(以下「団体等」という。)を対象とする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、町長が別に定める。

(実施日時及び場所等)

第4条 出前講座は、1講座当たり1時間程度とし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年の1月3日まで)を除く平日の午前9時から午後9時までの間で団体等から申込みのあつた時間に実施する。

2 出前講座の実施場所は、町内とする。

(申込み)

第5条 出前講座の実施を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、受講しようとする日の14日前までに、東員町出前講座申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申込みがあつたときは、内容、日時等について、当該講座の担当課と調整の上、実施の可否を決定し、東員町出前講座(決定・却下)通知書(第2号様式)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、出前講座の実施を決定する場合において、必要に応じて条件を付すことができる。

(制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、出前講座を実施しないものとし、既に前条第1項の規定により出前講座の実施の決定を申込者に通知している場合は、これを取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした活動と認められるとき。

(3) 町政に対する苦情、要望、陳情及び交渉を目的としているとき。

(4) 出前講座の実施を希望する日時に、派遣する職員を確保できないとき。

(5) その他出前講座の目的に反し、実施が適当でないと認められるとき。

(変更等の届出)

第8条 第6条第1項の規定により出前講座の実施の決定の通知を受けた申込者は、当該出前講座の実施日時及び場所等に変更があつたとき、又は当該出前講座の申込みを取り消そうとするときは、東員町出前講座(変更・中止)(第3号様式)により、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(変更又は取消し)

第9条 町長は、不測の事態の発生により職員を出前講座の講師として派遣することが困難となつたときは、申込者と協議の上、出前講座の実施日時を変更し、又は出前講座の実施の決定を取り消すことができる。

(費用の負担等)

第10条 出前講座の実施に係る会場は申込者が準備し、その費用も当該申込者の負担とする。

2 職員の派遣に係る費用及び資料(有料資料を除く。)の作成に係る費用については、町の負担とする。

(結果報告)

第11条 出前講座の講師を務めた職員は、当該講座の終了後すみやかにその内容を東員町出前講座結果報告書(第4号様式)により町長に報告しなければならない。

(広報等)

第12条 出前講座の結果については、町広報紙及びホームページ等に掲載することができる。

(庶務)

第13条 出前講座の庶務は、政策課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日告示第29号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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東員町出前講座実施要綱

平成25年7月18日 公告第82号

(平成31年4月1日施行)