○東員町議会全員協議会に関する規程

平成25年10月1日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町議会会議規則(昭和63年東員町議会規則第1号)第121条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 全員協議会は、議会の運営、町政の重要事項等について協議し、及び町政に関する執行機関からの説明又は報告を受けるものとする。

(会議)

第3条 全員協議会の会議(以下「会議」という。)は、議長が招集し、主宰する。

2 議長に事故があるときは、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

3 会議は、議員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(出席説明の要求)

第4条 議長は、会議において、必要と認めるときは、町長及び執行部関係者並びに部外関係者の出席を求めて、その意見を聴き、又は質疑をすることができる。

(会議の公開等)

第5条 会議は、原則としてこれを公開する。ただし、議長は、傍聴者の数その他の事項について必要な制限をすることができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項に定めるもののほか、会議の傍聴については、東員町議会傍聴規則(昭和63年東員町議会規則第2号)の例による。

(秘密会)

第6条 会議は、その議決で秘密会とすることができる。

2 前項における議決は、出席構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(記録)

第7条 議長は、議会事務局の職員に会議の概要、会議に出席した議員の氏名その他必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、全員協議会に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

東員町議会全員協議会に関する規程

平成25年10月1日 議会告示第2号

(平成25年10月1日施行)