○東員町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年12月20日

条例第12号

(設置)

第1条 本町の公共施設の計画的な整備の推進に必要な財源を確保するため、東員町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、公共施設の建設、改修その他の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(東員町庁舎整備基金の設置、管理及び処分に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例(以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(1) 東員町庁舎整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成12年東員町条例第6号)

(2) 東員町高齢者等福祉施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成10年東員町条例第3号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に廃止前の条例によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によつてなされたものとみなす。

東員町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成25年12月20日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)