○東員町ホームケア事業実施要綱

平成26年3月3日

告示第7号

東員町ホームケア事業実施要綱(平成13年東員町告示第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅ねたきり高齢者等に対しおむつ、寝具洗濯乾燥及び理美容に要する負担を軽減することにより、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「ホームケア事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) おむつ助成

(2) 寝具洗濯乾燥サービス費助成

(3) 理美容サービス費助成

(助成の額)

第3条 ホームケア事業の助成額は、次に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に規定する事業については、月額7,000円とする。

(2) 前条第2号及び第3号に規定する事業については、第12条に規定するサービスの費用から第13条の受給者に係る一部負担の額を控除した額とする。

(助成の要件)

第4条 ホームケア事業の対象者は、町内に居住し、かつ、住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護3以上の認定を受けている者

(2) 在宅の重度の障害を有する者で、日常生活のほとんどにおいて介護を要するもの

2 前項第2号に規定する要件の判断基準は、町長が別に定める。

3 第2条第1号に規定する事業の対象者は、第1項各号のいずれかに該当し、かつ、おおむね6か月以上前から常時おむつを使用している者とする。

4 第2条第2号及び第3号に規定する事業の対象者は、第1項各号のいずれかに該当し、かつ、在宅において寝たきりの状態にある者とする。

(助成の申請)

第5条 対象者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、東員町ホームケア事業助成申請書(第1号様式)に、東員町ホームケア事業現況届(第2号様式。以下「現況届」という。)及び東員町ホームケア事業確認書(第3号様式。以下「確認書」という。)を添えて町長に申請するものとする。

2 第2条第1号に規定する助成の申請は、前項に規定する書類のほか、東員町ホームケア事業おむつ使用証明書(第4号様式)を添えて、町長に申請するものとする。

(助成可否の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、東員町ホームケア事業助成決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(サービス利用券の交付)

第7条 町長は、前条の規定により決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、次に掲げるサービス利用券を交付し、交付した利用券は再交付しないものとする。

(1) おむつ引換券(第6号様式) 月間14枚

(2) 寝具洗濯乾燥サービス利用券(第7号様式) 年間4枚

(3) 理美容サービス利用券(第8号様式) 年間6枚

2 交付開始月は、申請のあった翌月分からとし、再申請についても、同様とする。

3 第1項第2号に規定する利用券の交付枚数は、交付開始月の属する月が4月から6月の場合は4枚、7月から9月の場合は3枚、10月から12月の場合は2枚、1月から3月の場合は1枚とする。

4 第1項第3号に規定する利用券の交付枚数は、交付開始月の属する月が4月及び5月の場合は6枚、6月及び7月の場合は5枚、8月及び9月の場合は4枚、10月及び11月の場合は3枚、12月及び1月の場合は2枚、2月及び3月の場合は1枚とする。

(助成の取消し)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときには、助成を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所したとき。

(3) 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、グループホーム又は老人短期入所施設に入所したとき。

(4) 複数かつ高齢者専用で居住する形態の施設に入居し、又は入所したとき。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく、共同生活援助又は施設入所支援を受けたとき。

(6) 医療機関に入院したとき。

(7) 死亡し、又は町の区域を越えて転出したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が助成の必要がなくなったと認めたとき。

2 受給者は、前項第1号から第7号までのいずれかに該当した場合は、東員町ホームケア事業受給資格等消滅届(第9号様式)により、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録事業者)

第9条 この事業により受給者に対してサービスを実施しようとする事業者は、東員町ホームケア事業サービス事業者登録届(第10号様式)を町長に提出するものとする。

(登録事業者からの請求)

第10条 登録事業者は、引換券又は利用券を請求書に添えて、翌月10日までに町長に請求するものとする。

(登録事業者への支払)

第11条 町長は、前条による請求があった場合は、すみやかに登録事業者に支払うものとする。

(サービスの費用)

第12条 サービスの費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第2号に規定する事業のサービスの費用は、布団上下2枚を基本とする別に定める額とし、サービスの利用時期は、3月、6月、9月及び12月の年4回とする。

(2) 第2条第3号に規定する事業のサービスの費用は、カットを基本とする別に定める額とし、サービスの利用期間は、2か月に1回の利用で年6回とする。

(費用負担)

第13条 第2条第2号及び第3号に規定する事業の受給者に係る一部負担の額は、前条に規定するサービスの費用の1割相当分とし、別に定める額とする。

(現況届及び確認書)

第14条 受給者は、翌年度も継続してサービスを利用する場合は、当該年度の末日現在(以下「基準日」という。)における状況を現況届及び確認書により町長に届け出なければならない。ただし、基準日において町が保有する、要介護認定の判定に利用された法第27条第2項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項において準用する場合を含む。)に規定する調査又は障害者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分に利用された障害者総合支援法第20条第2項(第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する調査の内容から、第4条に規定する助成の要件に該当すると認められる場合は、確認書の届出を省略することができるものとする。

(助成の返還等)

第15条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けようとした者又は助成を受けた者があるときは、助成の決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の東員町ホームケア事業実施要綱の規定により助成の決定を受けている者に対する許可の基準については、改正後の助成の要件の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年10月14日告示第50号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第29号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町ホームケア事業実施要綱

平成26年3月3日 告示第7号

(平成30年3月30日施行)