○東員町家族介護慰労金給付事業実施要綱
平成26年3月3日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険制度において重度と判定された高齢者を在宅で介護している家族に対し、介護を行っていることへの慰労として家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を給付することにより、介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 慰労金の給付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者(以下「要介護者」という。)を主に介護する介護者であって、町内に住所を有するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により、要介護4又は5と認定され、その認定が1年以上経過している者
(2) 町民税非課税世帯に属する在宅の65歳以上の者
(3) 過去1年間法第40条に定める保険給付の対象となるサービスを受けなかった者(年間1週間以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の利用を除く。)
(4) 過去1年間に病院等に継続して30日以上の入院をしていない者
(5) 継続して1年以上町内に住所を有する者
(6) 納付すべき介護保険料を完納している者(その者の属する世帯員を含む。)
(給付額)
第3条 慰労金の額は、要介護者1人につき年額10万円とする。
(申請)
第4条 慰労金の給付対象者は、家族介護慰労金給付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(返還命令等)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、慰労金給付を取り消し、既に給付した慰労金を返還させるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書の記載事項に虚偽又は不正があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。
(報告等)
第7条 町長は、介護者に対し、慰労金給付に必要な事項について報告を求め、又は書類を提出させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。