○東員町地域ボランティア制度実施要綱
平成26年4月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項及び第2項に規定する地域支援事業の一環として、高齢者等が豊かな経験、知識及び技能を生かしたボランティア活動を通じて社会参加及び地域貢献を行い、もって自身の生きがいづくりや介護予防を促進する事業(以下「事業」という。)により、町民が介護予防に対し理解を持つことや、地域で支援を必要とする高齢者の支え手となることにより、介護保険制度への理解を深め、高齢者等が住み慣れた地域で尊厳を持って安心して生活できる地域社会づくりの構築を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 本町に住所を有する介護保険法第9条第1号に規定する第1号被保険者
(2) 本町に住所を有する介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、高齢者等がボランティア活動その他の社会的活動(第6条の規定により町長が指定したものに限る。以下「地域ボランティア活動」という。)に参加することを町が支援し、及び奨励する制度であって、当該高齢者等が行った地域ボランティア活動の実績に基づき、地域ボランティア評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与するとともに、当該高齢者等の申出により、当該評価ポイントに応じた地域ボランティア活動評価ポイント転換交付金(以下「転換交付金」という。)を交付するものとする。
(実施主体等)
第4条 この事業の実施主体は、東員町とする。
2 町長は、この事業を実施するに当たり、地域ボランティア事業の運営に係る業務の一部を社会福祉法人その他町長が適当と認めるものに委託するものとする。
3 前項の規定により委託を受けたもの(以下「管理機関」という。)が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 地域ボランティアの登録
(2) 地域ボランティア手帳の交付
(3) 地域ボランティア活動の紹介
(4) 評価ポイントの付与及び管理
(5) 転換交付金の交付及びその会計管理
(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務
(地域ボランティアの登録)
第5条 地域ボランティ活動を行おうとする者は、東員町地域ボランティア登録申請書により管理機関に申請し、その登録を受けなければならない。
2 管理機関は、前項の規定による申請があった場合において支障がないと認めるときは、当該申請した者を地域ボランティアとして登録するとともに、当該登録した者に対して東員町地域ボランティア手帳を交付するものとする。
3 東員町地域ボランティア登録申請書及び東員町地域ボランティア手帳の様式は、管理機関が別に定める。
(地域ボランティア活動の指定等)
第6条 地域ボランティア(前条の規定により管理機関に登録された者をいう。以下同じ。)を受け入れようとする施設、事業所等(以下「施設等」という。)は、地域ボランティア活動の対象となる事業及び活動の内容について、あらかじめ、町長の指定を受けなければならない。
4 町長は、既に指定した地域ボランティア活動についてその指定を取り消すときは、東員町地域ボランティア活動指定取消決定通知書(第3号様式)により、当該取消しに係る施設等に通知するものとする。
(地域ボランティアの評価等)
第7条 前条第1項の規定により指定を受けた施設等(以下「受入機関」という。)は、地域ボランティアが当該受入機関において地域ボランティア活動を行ったときは、当該地域ボランティア活動1時間を1回として評価し、当該地域ボランティアの地域ボランティア手帳に、当該1回の地域ボランティア活動実績として1個の活動確認スタンプを押印するものとする。ただし、同一の日に地域ボランティア活動実績として評価し、活動確認スタンプを押印できる数は、2個を限度とする。
2 活動確認スタンプの様式は、管理機関が別に定める。
(評価ポイント)
第8条 評価ポイントの付与基準は、次のとおりとする。
活動実績 | 付与する評価ポイント |
10回から19回まで | 10ポイント |
20回から29回まで | 20ポイント |
30回から39回まで | 30ポイント |
40回から49回まで | 40ポイント |
50回以上 | 50ポイント |
2 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。
3 管理機関は、第1項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、東員町地域ボランティア手帳に評価ポイント付与認証印を押印するものとする。
4 管理機関は、地域ボランティアに付与した評価ポイント数、活用したポイント数及び差引き残高ポイント数を管理するものとする。
5 評価ポイントは、評価ポイントの付与を受けた日の属する年度の末日の翌日から起算して1年を経過する日まで、その効力を有するものとする。
6 評価ポイントの付与を受けた者が高齢者等でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、当該喪失の日から起算して3月を経過したときにその効力を失うものとする。
7 評価ポイント付与認証印の様式は、管理機関が別に定める。
(転換交付金)
第9条 評価ポイントを活用して転換交付金の交付を受けようとする者(以下「交付申出者」という。)は、地域ボランティア活動評価ポイント活用申出書に東員町地域ボランティア手帳を添えて、管理機関に提出しなければならない。
2 交付申出者の介護保険料に未納又は滞納がある場合は、当該転換交付金は交付しないものとする。ただし、評価ポイントの活用申出に併せ、町に対して東員町地域ボランティアポイント転換交付金振替申出書(第4号様式)により当該未納又は滞納に交付金を振り替える申出があったときは、交付金の交付に替えて当該未納又は滞納に交付金を振り替えることができる。
3 管理機関は、第1項の申出があったときは、当該交付申出者の介護保険料に係る未納又は滞納の確認を町に依頼しなければならない。
5 管理機関は、前項に規定する伝達に基づき、当該交付申出者の蓄積した評価ポイントを換金し、年度ごとに1人につき5,000円を限度として、交付申出者に対して転換交付金を交付するものとする。この場合において管理機関は、地域ボランティア活動評価ポイント転換交付金交付決定通知書を当該交付申出者に通知するものとする。
6 地域ボランティア活動評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおりとする。
評価ポイント | 地域ボランティア評価ポイント転換交付金 |
10ポイント | 1,000円 |
20ポイント | 2,000円 |
30ポイント | 3,000円 |
40ポイント | 4,000円 |
50ポイント | 5,000円 |
7 管理機関は、偽りその他不正の行為により転換交付金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した転換交付金の全部又は一部を返還させなければならない。
8 地域ボランティア活動評価ポイント活用申出書及び地域ボランティア活動評価ポイント転換交付金交付決定通知書の様式は、管理機関が別に定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日告示第42号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。