○東員町障がい者協議会要綱
平成26年5月15日
告示第26号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定により東員町障がい者協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、法第89条の3第2項に定めるもののほか、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 委託相談支援事業者、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の運営等について評価すること。
(2) 地域における障害福祉関係機関によるネットワーク構築等に向けて協議すること。
(3) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 東員町障がい者計画及び東員町障害福祉計画の策定及び変更に関し必要な検討を行うこと。
(6) 権利擁護や虐待防止の取り組み等の分野別の協議をすること。
(7) その他障害福祉に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療関係者
(4) 教育・雇用機関の関係者
(5) 企業の代表者
(6) 障がい者団体の関係者
(7) 学識経験者
(8) 民生委員
(9) 関係行政機関職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 会議の議事は、委員の合議で決するものとする。ただし、協議が整わない場合には、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、個人情報その他職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が会議に諮り定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。