○東員町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成26年6月5日
告示第32号
(目的)
第1条 この要綱は、東員町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実及び強化の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体
(2) 消防団協力事業所 町長が消防団の活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 表示証 事業所等に対して、消防団活動に協力する証しとして交付した表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(交付の申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に東員町消防団協力事業所表示証交付申請書(第1号様式)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、消防団への協力の内容が優れていると認められる事業所等について、当該事業所等の意思を確認の上、町長に東員町消防団協力事業所表示証交付推薦書(第2号様式)により推薦することができる。
(1) 従業員が東員町消防団員として、1人以上入団している事業所等
(2) 従業員の東員町消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時に事業所の資機材等を東員町消防団に提供する等協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、特に町長が優良と認める事業所等
(1) 第3条の規定による申請又は推薦があった場合
(2) 町長が東員町消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を交付した市町村等名、交付された年月日等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示のほかに、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付することができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
4 表示できる表示証の様式については、前条に定める表示証のほか、表示証の寸法を同率に拡大し、又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 表示証の交付に際して、町長は、東員町消防団等協力事業所表示証交付整理簿(第4号様式)を備え付け、表示証の交付に関する協力事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示の有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合の表示証の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できる。
(認定の取消し)
第10条 町長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の交付を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、協力事業所に対し、当該認定の取り消しの理由を文書で通知するものとする。
2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消しされた事業所等は、速やかに交付された表示証を町長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 町長は、協力事業所の名称、東員町消防団等への協力の内容その他の事項について、広報誌等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 町長は、協力事業所を東員町消防団規則(平成12年東員町規則第4号)第26条の規定に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この要綱に関する事務は、消防事務担当課において所掌する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月5日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月4日告示第82号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和4年1月19日告示第10号)
この要綱は、公表の日から施行する。