○家族介護支援事業実施要綱

平成18年4月25日

告示第33号

(目的)

第1条 要介護高齢者を介護する家族等又は介護が必要となりうる方に対し、介護知識、技術、介護予防及び介護者の健康づくり等の事業を実施し、介護による家族等に各種サービスを提供することにより身体的、精神的又は経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 家族介護支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、東員町とし、この事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(実施事業)

第3条 事業は、次に掲げるものを実施するものとする。

(1) 家族介護教室

(2) 家族介護継続支援事業

2 家族介護教室は、高齢者等を介護している家族又は近隣の援助者等に対し、介護予防、介護方法及び介護者の健康づくり等についての知識並びに技術を習得させるための教室を開催するものとする。

3 家族介護継続支援事業は、高齢者等を介護している家族等に対し、介護から一時的に開放し、宿泊若しくは日帰り旅行又は施設見学等を活用した介護者相互の交流会などを開催するものとする。

(委託料)

第4条 東員町は、委託事業者に対し委託契約に基づき委託料を支払うものとする。

2 委託料は、受託事業者の請求により、事業完了後に支払うものとする。

(事業の実施計画及び実績報告)

第5条 受託事業者は、事業ごとに事業実施計画及び事業実績報告を提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年5月20日告示第40号)

この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

家族介護支援事業実施要綱

平成18年4月25日 告示第33号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年4月25日 告示第33号
令和2年5月20日 告示第40号