○東員町住宅改修支援事業実施要綱
平成18年4月25日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅改修を希望される高齢者やその家族等に対して住宅改修の相談や助言を行うと共に、各種サービス等の啓発と調整を行うことにより、福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 東員町住宅改修支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、東員町とし、この事業の運営の全部若しくは一部を地域包括支援センターに委託することができる。
(実施事業)
第3条 事業は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 住宅改修に関する各種相談
(2) 各種保健福祉サービスの啓発と改修内容による助言
(3) 業者への連絡調整
(4) その他住宅改修が円滑に行われるよう関係機関との調整
(5) 介護保険制度住宅改修理由書の作成
(委託料)
第4条 東員町は、委託事業者に対し委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
2 委託料の額は、住宅改修支援1件につき2,000円とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月24日告示第81号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年5月20日告示第41号)
この要綱は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。