○東員町救急医療情報キット配布事業実施要綱
平成22年9月30日
告示第46号
(キットの内容)
第2条 キットの内容は、次のとおりとする。
(1) 保管容器
(2) 救急情報シート
(3) ステッカー
(配布対象者)
第3条 キットの配布を受けることができる者(以下「配布対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上の者
(2) 障がいがある者
(3) その他町長が適当と認める者
(申請)
第4条 キットの配布を希望する配布対象者は、救急医療情報キット配布申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定により救急医療情報キット配布者名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)に対し、キットを配布する。
3 キットを配布する数は、名簿登載者が属する世帯に対し1セットを限度とする。
4 町長は、破損等の理由で再配布の必要があると認めるときは、キットを再配布することができる。
(費用負担)
第6条 キットは、無償で配布する。
(キットの管理)
第7条 第5条の規定によりキットの配布を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、救急情報シートの記載の内容の更新に努めるとともに、譲渡又は貸し付けてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。