○東員町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成22年9月30日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、第3条に規定する配布対象者に該当するものに対し、そのかかりつけ医療機関、持病等の緊急時に必要な情報を保管する緊急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布するために必要な事項を定め、もって町民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条 キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急情報シート

(3) ステッカー

(配布対象者)

第3条 キットの配布を受けることができる者(以下「配布対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 障がいがある者

(3) その他町長が適当と認める者

(申請)

第4条 キットの配布を希望する配布対象者は、救急医療情報キット配布申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(決定等)

第5条 町長は、救急医療情報キット配布者名簿(第2号様式)を備え、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、キットの配布を適当と認めたときは、これに登載する。

2 町長は、前項の規定により救急医療情報キット配布者名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)に対し、キットを配布する。

3 キットを配布する数は、名簿登載者が属する世帯に対し1セットを限度とする。

4 町長は、破損等の理由で再配布の必要があると認めるときは、キットを再配布することができる。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配布する。

(キットの管理)

第7条 第5条の規定によりキットの配布を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、救急情報シートの記載の内容の更新に努めるとともに、譲渡又は貸し付けてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

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東員町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成22年9月30日 告示第46号

(平成22年10月1日施行)