○東員町生活支援型配食サービス事業実施要綱

平成25年7月22日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、栄養バランスのある食事を定期的に提供することにより、生活の改善、健康保持、安否確認を行う生活支援型配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより高齢者の生活の維持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(内容)

第2条 事業におけるサービス(以下「サービス」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 栄養バランスのとれた食事の配達による提供

(2) 安否の確認

(3) その他事業の実施に当たり町長が必要と認めるもの

2 前項第1号及び第2号に規定するサービスは、原則として次に掲げる日を除く全日に行うものとする。

(1) 土曜日

(2) 日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第187号)に規定する休日及び年始年末(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める日

(委託)

第3条 町長は、サービスに係る業務を社会福祉法人東員町社会福祉協議会(以下「事業者」という。)に委託することができる。

2 町長は、前項の業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を事業者に委託することができる。

(1) サービスの利用申請の受付に係る業務

(2) サービスの利用決定に係る業務

(3) サービスの利用者の苦情対応

(4) その他事業の実施に当たり町長が必要と認めるもの

(対象者)

第4条 サービスを利用できる者は、町内に住所を有する者で、次に掲げる世帯のうち、食事の調理が困難なものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者の世帯

(2) 高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(3) 障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

(4) その他町長が特に必要があると認めた世帯

(申請)

第5条 サービスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、生活支援型配食サービス利用申請書(第1号様式)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、事業者を経由することができる。

(決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、第4条に規定する対象者の要件に該当すると認めるときは、サービスを提供することを決定し、生活支援型配食サービス利用結果通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用料)

第7条 前条の規定によりサービスの利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、サービスの利用に係る原材料費等の実費として、1食につき300円の利用料を負担するものとする。

2 利用者は、自己の都合によりサービスの利用予定日前日の午後3時までに中止の申出を怠ったときは、サービスの利用の有無にかかわらず、前項に定める利用料を負担しなければならない。

(利用料の減額)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、利用者が生活保護受給世帯に属し、利用料の減額を希望するときは、利用料を2分の1に減額することができる。

2 前項の規定により、利用料の減額を希望する者は、生活支援型配食サービス利用料減額申請書(第3号様式)を町長に提出するものとする。

3 町長は、利用料の減額を決定したときは、生活支援型配食サービス減額結果通知書(第4号様式)を利用料の減額を希望する者に交付するものとする。

(利用の休止及び辞退の届出)

第9条 利用者は、自己の都合により次に掲げる事情が生じた場合は、利用予定日の2日前までに生活支援型配食サービス利用変更届(第5号様式)により町長に届け出なければならない。

(1) 利用曜日又は緊急連絡先の変更

(2) サービスの休止又は再開

(3) サービスの辞退

2 前項の届出は、事業者を経由することができる。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者から外れたとき。

(2) この要綱に定める事項又は目的に違反したとき。

(3) 申請の虚偽等不正な行為により利用の決定を受けたとき。

(4) その他町長が必要があると認めたとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、必要によりこの要綱に規定するサービスを行った場合は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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東員町生活支援型配食サービス事業実施要綱

平成25年7月22日 告示第77号

(平成25年7月22日施行)