○東員町介護予防事業実施要綱
平成25年3月29日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するとともに、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するため、町が行う介護予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 二次予防事業対象者 町内に住所を有する介護保険第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)のうち、町が実施する二次予防事業の対象者把握事業において二次予防事業の対象者と決定された者をいう。
(2) 一次予防事業の対象者 第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者をいう。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、生活機能の維持及び向上並びに活動的で生きがいのある生活を送ることができるよう、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 二次予防事業 二次予防事業対象者に対し、介護予防ケアマネジメント業務により、当該対象者の心身の状況等に応じて、包括的かつ効率的に次に掲げる事業を行うものとする。
ア 通所型介護予防事業 通所により、次に掲げる介護予防プログラムの実施を行う。
(ア) 運動機能の向上に関すること。
(イ) 栄養改善に関すること。
(ウ) 口腔機能の向上に関すること。
イ 訪問型介護予防事業 閉じこもり、認知症、うつ等のおそれのある二次予防事業対象者に対し、保健師等がその者の居宅を訪問して、生活機能に関することについて総合的に把握及び評価を行い、必要な相談、指導等の実施をする。
(2) 一次予防事業 健康教育、健康相談等の取組みを通じて、介護予防に関する活動の普及及び啓発並びに地域における自発的な介護予防に資する活動の育成及び支援を行うため、次に掲げる事業を行う。
ア 介護予防普及啓発事業 介護予防に資する基本的な知識の普及及び啓発を行うための資料等の作成及び配布並びに講演会、相談会等を行う。
イ 地域介護予防活動支援事業 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修及び介護予防に資する地域活動組織の育成並びに支援を行う。
(事業の委託)
第4条 この事業の目的を効果的に達成するため、事業の全部又は一部を適切に運営ができると町長が認める法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(委託料)
第5条 町長は、委託事業者に対し委託契約に基づき委託料を支払うものとする。
(事業の実施計画及び実績報告)
第6条 委託事業者は、前条の委託契約に基づき、年間事業実施計画及び実績報告を提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(東員町介護予防事業実施要綱の廃止)
2 東員町介護予防事業実施要綱(平成18年東員町告示第34号)は、廃止する。