○政策調整会議設置規程
平成26年4月21日
訓令第4号
(設置)
第1条 町の重要な政策並びに行政計画の方針及び方向性の調整を行うため、政策調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会議は、町長、副町長、教育長、政策課長、総務課長及び財政課長並びに付議事案に関する課長等をもって構成する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が会議に必要と認める者は、構成員として加えることができる。
(会議の招集)
第3条 会議は、政策課長が招集する。
(付議事案)
第4条 会議に付議すべき事案は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政策課長に申し出た事案で、町長及び副町長と協議を要するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長及び副町長が必要と認めるもの
(付議手続)
第5条 会議に事案を付議しようとするときは、政策調整会議付議事案申請書(第1号様式)を政策課長に提出するものとする。
(会議の開催)
第6条 前条の規定により付議事案が提出されたときは、政策課長、総務課長及び財政課長が事前に調整を行い会議の開催を決定する。
2 政策課長は、会議の開催を決定したときは、政策調整会議決定通知書(第2号様式)により当該付議事案の提出者に通知する。
(会議の結果)
第7条 会議の結果は、政策課長が政策調整会議結果報告書(第3号様式)を作成し、当該付議事案の提出者に報告するものとする。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月4日訓令第22号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月9日訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。