○東員町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成26年3月27日

教委告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の企業、店舗等が社会貢献活動の一環として東員町立図書館(以下「図書館」という。)に雑誌を提供する制度(以下「雑誌スポンサー制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、町の活力を一段と喚起するとともに、新たな財源を確保し、かつ、地域に根ざした図書館運営を行うことを目的とする。

(雑誌スポンサー制度の内容)

第2条 雑誌スポンサー制度は、その趣旨に賛同する法人その他の団体又は個人(以下「雑誌スポンサー」という。)が雑誌の購入費用を負担し、及び提供された雑誌(以下「提供雑誌」という。)を図書館の雑誌として配架する。

2 雑誌スポンサーのうち法人その他の団体については、提供雑誌の最新号の表面にその名を表示し、裏面に広告を掲出することができる。

3 雑誌スポンサーは、社会貢献活動への参加を図書館が提供する掲示物を用いて周知することができる。

4 図書館は、図書館ホームページ等で雑誌スポンサーの名称等を公表する。ただし、雑誌スポンサーの申出により匿名にすることができる。

(雑誌スポンサーの対象)

第3条 雑誌スポンサーの対象は、雑誌スポンサー制度の趣旨に賛同する法人その他の団体又は個人とする。ただし、次の各号に定めるいずれかの業種又は事業者に該当するものは除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業その他これに準ずる業種

(2) 消費者金融

(3) 占い又は運勢判断に関するもの

(4) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの

(5) 社会問題を起こしている事業者

(6) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

(7) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織

(8) 前各号に掲げるもののほか、東員町有料広告掲載事業に関する基本要綱(平成19年東員町告示第57号。以下「有料広告掲載要綱」という。)第12条により設置する東員町広告審査会が不適当と認める業種又は事業者

(提供雑誌の選定)

第4条 雑誌スポンサーは、図書館が選定した雑誌一覧の中から、提供雑誌を選定する。

2 図書館は、選定する雑誌について、東員町総合文化センターの設置及び管理に関する条例(平成元年東員町条例第3号)第17条により設置する東員町総合文化センター運営審議会に意見を求めることができる。

(申込の方法)

第5条 雑誌スポンサー制度の申込みをしようとする者は、東員町立図書館雑誌スポンサー制度申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)により図書館に申し込まなければならない。

2 前項の申込みには、法人その他の団体は会社概要等(業種が分かるもの)を、個人は本人であることを証明できる書類を添付しなければならない。

3 提供雑誌に広告の掲出を希望する者は、掲出希望の広告案を添付しなければならない。

4 申込みは、原則として先着順に随時受け付けるものとする。

5 図書館は、申込書の内容に不正又は虚偽の記載が判明した場合には、当該申込者について申込みの取消しをすることができる。

(雑誌スポンサーの決定及び覚書の締結)

第6条 図書館は、前条の規定により申込みを受けたときは、その内容を審査し、結果を東員町立図書館雑誌スポンサー制度決定通知書(第2号様式)により通知する。

2 前項の通知を受けた者は、図書館と覚書(第3号様式)を締結しなければならない。

3 雑誌スポンサーの期間は、年度を単位とする。ただし、期間満了の3箇月前までに、図書館又は雑誌スポンサーいずれかの解約の意思表示がない場合は、自動的に更新するものとし、その後も同様とする。

(提供雑誌の購入及び納入)

第7条 提供雑誌は、原則として図書館が指定する取扱書店(以下「取扱書店」という。)から購入しなければならない。

2 提供雑誌の購入代金は、覚書を締結した日から20日以内に取扱書店の請求に基づき雑誌スポンサーが直接支払うものとする。

3 取扱書店への支払方法は一括先払いとし、定価の変動等により過不足が生じた場合は、年度末に清算するものとする。

4 提供雑誌の購入に係る振込手数料等は、雑誌スポンサーの負担とする。

5 提供雑誌が休刊し、又は廃刊した場合には、図書館と雑誌スポンサーで協議の上、別の雑誌に振り替えることができる。

6 提供雑誌の納入は、取扱書店が図書館に直接納入する。

(広告の掲出方法)

第8条 提供雑誌に広告を掲出しようとする場合の適否の判断は、有料広告掲載要綱を例に行うものとする。

2 雑誌スポンサーは、提供雑誌に広告を掲出する場合、有料広告掲載要綱第3条に定める基準を遵守しなければならない。

3 提供雑誌の最新号の表面に雑誌スポンサー名を表示する場合は、縦4センチ、横13センチ以内で、地色は白色、文字は黒色とする。表示位置は、配架したときに、雑誌スポンサー名が見える位置とする。

4 提供雑誌の最新号の裏面に広告を掲出する場合は、最新号にカバーを付け、広告を表示する。この場合において、広告は片面印刷とし、最大でA4サイズまでとする。

5 表面の雑誌スポンサー名表示は図書館が作成し、裏面に挿入する広告は雑誌スポンサーが作成する。

6 提供の雑誌の配架位置は、図書館が決定する。

7 広告の内容は、図書館と協議の上、契約期間中変更することができる。

8 広告の掲出期間は、雑誌スポンサー期間と同様とする。

(提供雑誌の所有権)

第9条 提供雑誌の所有権は、町に帰属する。

(雑誌スポンサーと広告掲載決定の取消)

第10条 第6条第1項の規定により雑誌スポンサーの決定を受けた者が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することが明らかとなったときは、図書館は当該決定を取り消すことができる。

(1) 提供雑誌の購入代金を指定期日までに納入しないとき。

(2) 第6条第2項の覚書について、雑誌スポンサーがこれを遵守していないことが判明し、図書館が改善の要請を行ったにもかかわらず改善されないとき。

(3) 申込書の誓約及び記載の内容に不正又は虚偽が判明したとき。

(4) 雑誌スポンサーに決定後の状況の変化等により、第3条各号のいずれかに抵触したとき。

2 雑誌スポンサーが提供雑誌に掲出した広告の内容が次の各号のいずれかに該当することが明らかとなったときは、図書館は当該広告の掲出を取り消すことができる。

(1) 内容に瑕疵、虚偽、誤記等があるとき。

(2) 内容が第三者の権利を侵害しているとき。

(3) 広告に関連する財産権について、その権利の処理が完了していないとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

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東員町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱

平成26年3月27日 教育委員会告示第9号

(平成26年3月27日施行)