○東員町高齢者施策検討委員会設置要綱

平成14年6月20日

告示第39号

(設置)

第1条 東員町高齢者福祉計画(以下「福祉計画」という。)及び東員町介護保険事業計画(以下「介護計画」という。)の策定にあたって、本町の取り組むべき方策について広く意見を求め、福祉計画及び介護計画に反映させることを目的として、東員町高齢者施策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 委員会の委員は、20人以内とする。

2 委員は、高齢者施策について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、福祉計画及び介護計画の策定完了までとする。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、高齢福祉担当課がこれを行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年4月23日告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年7月1日告示第38号)

この要綱は、公表の日から施行する。

(令和元年12月11日告示第97号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月7日告示第12号)

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町高齢者施策検討委員会設置要綱

平成14年6月20日 告示第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年6月20日 告示第39号
平成20年4月23日 告示第39号
平成26年7月1日 告示第38号
令和元年12月11日 告示第97号
令和2年2月7日 告示第12号