○東員町企画調整委員会設置要綱
平成21年9月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 本町の総合計画の実施計画に関する内部調整及び町政に関する重要事項を協議するため、東員町企画調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 総合計画の実施計画に関すること。
(2) 町政の重要事項に関すること。
(3) 新規事業に関すること。
(4) 政策研究に関すること。
(5) その他町長において必要があると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長の職にある者を、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務課長、財政課長及び政策課長の職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議への関係者の出席等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し委員会の会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、政策課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
(東員町企画調整委員会設置要綱の廃止)
2 東員町企画調整委員会設置要綱(平成8年9月20日制定)は、廃止する。
附則(平成23年8月31日訓令第4号)
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日訓令第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月29日訓令第8号)
この要綱は、平成28年10月7日から施行する。
附則(平成31年3月14日訓令第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。