○東員町地域包括ケア推進会議要綱
平成26年10月28日
告示第54号
(設置)
第1条 高齢者が尊厳を持って住み慣れた地域で暮らすことができるよう、保健、医療、福祉及び介護をはじめとする関係機関等が連携し、並びに協力し、もって地域における包括的なケアの推進を図るため、東員町地域包括ケア推進会議(以下「ケア推進会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 ケア推進会議の委員(以下「委員」という。)は、20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護サービス又は介護予防サービスに関する事業者又は職能団体の代表者
(2) 介護サービス若しくは介護予防サービスの利用者又は介護保険の被保険者
(3) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護若しくは相談事業等を担う関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアに関する学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が特に必要があると認めるもの
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 ケア推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、ケア推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 ケア推進会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、ケア推進会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(所掌事務)
第6条 ケア推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域包括ケアシステムの推進に関すること。
(2) 在宅医療・介護連携の推進に関すること。
(3) 認知症施策の推進に関すること。
(4) 介護予防・日常生活支援総合事業の構築及び推進に関すること。
(5) 地域の関係機関と団体との連絡調整に関すること。
(6) その他地域包括ケアの推進に関すること。
(部会)
第7条 前条の所掌事務を効率的に実施するため、ケア推進会議に次の部会(以下「部会」という。)を置く。
(1) 認知症支援検討部会
(2) 医療・介護連携検討部会
(3) 生活支援検討部会
(1) 認知症支援検討部会 次に掲げる事項とする。
ア 認知症に係るネットワークの構築に関すること。
イ 認知症に係る正しい理解の普及啓発に関すること。
ウ 認知症高齢者及びその家族に対する支援に関すること。
エ 認知症初期集中支援チームの設置及び活動状況の評価及び検証に関すること。
オ 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。
カ その他認知症施策の推進に関すること。
(2) 医療・介護連携検討部会 次に掲げる事項とする。
ア 地域の医療・介護サービス資源の把握に関すること。
イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議に関すること。
ウ 在宅医療・介護連携に関する相談の受付等に関すること。
エ 在宅医療・介護サービスの情報の共有支援に関すること。
オ 在宅医療・介護関係者の研修に関すること。
カ 24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築に関すること。
キ 地域住民への普及啓発に関すること。
ク 二次医療圏内・関係市区町村の連携に関すること。
ケ その他在宅医療と介護との連携に関すること。
(3) 生活支援検討部会 次に掲げる事項とする。
ア 地域が抱える問題の把握及び情報の共有に関すること。
イ 新たなサービスの構築に向けての検討に関すること。
ウ 地域で支え合う仕組みづくりの検討に関すること。
エ 援助困難事例についての情報交換、ケアマネジメント及び評価に関すること。
オ 養護者による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護に関すること。
カ 養護者に対する支援に関すること。
キ 高齢者の権利擁護に関すること。
ク その他地域支援に関すること。
3 部会の部員は、その区分ごとに、委員のうち、主に専門的業務に携わる者を持って組織する。
4 部会に部会長を置き、部員の互選によって定める。
5 部会長は、部会の会務を総理し、その経過及び結果をケア推進会議の会長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 ケア推進会議の庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ケア推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月27日告示第36号)
この要綱は、公表の日から施行する。