○東員町教育関係事業補助金等交付要綱

平成13年5月10日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、東員町教育関係事業補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町長が交付する補助金、助成金及び交付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等の目的、内容等を記載した書類

(2) 補助事業等の経費の内訳等を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

2 町長は、前項第1号に掲げる書類のうち、補助事業等の内容により必要がないと認めたものについては、これを省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金等交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助金等の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者等」という。)は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

(状況報告)

第10条 町長は、補助事業等を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(計画の変更)

第11条 補助事業者等が補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画の変更(廃止及び中止を含む。)をしようとする場合は、直ちに町長に補助事業等計画変更承認申請書(第3号様式)を提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による計画変更承認申請書を受理したときは、変更内容を審査し、第4条の規定による決定を変更することができる。

(変更決定通知)

第12条 町長は、前条第2項の規定により当該補助金等の交付の変更を承認したときは、補助金等変更決定通知書(第4号様式)により補助事業者等に通知しなければならない。

(実績報告書)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日を経過する日までに、補助事業等実績報告書(第5号様式)に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の額の確定等)

第15条 町長は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

(補助金等の交付請求)

第16条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受け、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(概算払又は前払金の請求)

第17条 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、町長が特に必要と認めたときは、補助事業等の完了等の前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。

2 概算払又は前金払による交付を受けようとする補助事業者等は、補助金等(概算払・前金払)交付請求書(第8号様式)を町長に提出しなればならない。

(決定の取消)

第18条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 補助金等を交付の目的外に使用したとき。

(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。

(4) 補助事業等に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。

(5) その他補助金等の使用が不適当と認めたとき。

(補助金等の返還)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(理由の提示)

第20条 町長は、補助金等の交付の決定の取消し又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(検査)

第21条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件等を検査することができる。

(補助金等の名称等)

第22条 この要綱により交付すべき補助金等の名称、目的、交付の対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成25年3月27日告示第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成26年10月17日告示第53号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金等から適用する。

(平成28年4月1日教委告示第11号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委告示第6号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第58号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第140号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

区分

補助金等の名称

補助金等の交付の目的

補助事業等の内容

補助額、助成額又は交付率

補助対象者

1

選手等派遣補助金

中学生の部活動における大会への選手等派遣を支援することにより、部活動等の発展向上を図る。

中学生の部活動における各種大会への選手等派遣に要する経費

選手等派遣に要する経費の2分の1以内の額で、予算の定める範囲内

各種大会に参加する生徒及び引率者

2

青少年育成町民会議補助金

東員町青少年育成町民会議の事業活動を助成することにより、次世代を担う青少年の健全育成を図る。

東員町青少年育成町民会議の運営及び青少年の健全育成のために行う諸活動に要する経費

予算の定める範囲内

東員町青少年育成町民会議

3

東員町スポーツ協会補助金

東員町スポーツ協会の活動を助成することにより、生涯スポーツの振興並びに体力及び競技力の向上を図る。

東員町スポーツ協会の活動運営に要する経費

予算の定める範囲内

東員町スポーツ協会

4

文化振興事業助成金

芸術文化の高揚及び地域文化の振興を図る。

歌舞伎文化の伝承等の活動に要する経費

予算の定める範囲内

松の会

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東員町教育関係事業補助金等交付要綱

平成13年5月10日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年5月10日 告示第46号
平成25年3月27日 告示第25号
平成26年10月17日 告示第53号
平成28年4月1日 教育委員会告示第11号
平成30年4月1日 教育委員会告示第6号
令和3年4月1日 告示第58号
令和3年12月28日 告示第140号