○東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例
平成27年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項各号に規定する政令で定める額を限度として教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(保育料の額及び徴収)
第3条 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の保育料は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。次条において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、規則で定める額を徴収する。
(保育料の減免)
第4条 町長は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が規則で定める事情により前条第2項に規定する保育料を負担することができないと認めるときは、規則で定めるところにより、これを減額し又は免除することができる。
(保育料の納付)
第5条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、規則で定める日までに保育料を納付しなくてはならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(東員町保育の実施に関する条例の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(1) 東員町立幼稚園保育料徴収条例(昭和32年東員町条例第6号)
(2) 東員町保育の実施に関する条例(平成10年東員町条例第11号)
附則(令和元年9月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。