○東員町認知症初期集中支援チーム要綱
平成27年3月25日
告示第20号
(設置)
第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に早期から関わる東員町認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「訪問支援対象者」とは、町内に在住する40歳以上の者で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われるもの又は認知症であるもので、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又はこれらのサービスを中断している者で次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結びついていない者
エ 診断されたが介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(組織)
第3条 支援チームは、専門職及び専門医をもって組織する。
2 専門職は、次の各号の要件の全てに該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療、保健又は福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験3年以上を有する者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、かつ、試験に合格した者
3 専門医は、認知症の確定診断を行うことができる認知症サポート医(嘱託医を含む。)で、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会から認定を受けた専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師とする。
(業務)
第4条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 普及啓発推進事業
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
イ 情報収集
ウ アセスメント
エ 初回家庭訪問
オ チーム員会議
カ 認知症初期集中支援の実施
キ 初期集中支援の終了とその後のモニタリング
ク 初期集中支援に関する記録
ケ その他認知症の初期集中支援に関すること
(守秘義務)
第5条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 支援チームの庶務は、介護保険担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月11日告示第96号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。