○東員町職員の職場復帰支援のための産業医面接の実施に関する規程
平成27年3月5日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、うつ病等のこころの健康の問題により長期の休養をしている職員の円滑な職場への復帰を図ることを目的に実施する産業医による面接(以下「産業医面接」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 産業医 東員町職員安全衛生管理規程(昭和63年東員町告示第12号)第7条第1項の規定により町長が選任する医師をいう。
(2) 主治医 こころの健康の問題により長期の休養をしている職員が治療を受けている医師をいう。
(3) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条に規定する任命権者をいう。
(4) 所属長 各課長及びこれに準ずる者をいう。
(対象職員)
第3条 任命権者は、次の各号に掲げる職員のうち、当該職員が職場への復帰を希望し、かつ、主治医により当該復帰を希望する日(以下「復帰希望日」という。)に復帰が可能であると診断されたもの(以下「対象職員」という。)に対して産業医面接を実施するものとする。
(1) こころの健康の問題により法第28条第2項第1号の規定による休職(以下「病気休職」という。)をしている職員
(2) こころの健康の問題により東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号)第13条第1項の病気休暇(以下「病気休暇」という。)を連続し、若しくは通算して60日以上取得し、又は取得を予定している職員で、当該病気休暇取得の日前1年以内においてこころの健康の問題により病気休暇を連続し、若しくは通算して60日以上取得したことがあるもの
(3) こころの健康の問題により病気休暇を連続し、若しくは通算して60日以上取得し、又は取得を予定している職員で、当該病気休暇取得の日前1年以内においてこころの健康の問題により病気休職をしたことがあるもの
(対象職員への説明)
第4条 任命権者は、対象職員に対し産業医面接の実施について説明するものとする。
(職場への復帰の申出)
第5条 職場復帰を希望する対象職員(以下「復帰希望職員」という。)は、復帰希望日の1月前までに、主治医による職場への復帰が可能であることを示す診断書を添えて、任命権者に復帰希望の旨を申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の申出を受けたときはすみやかに産業医面接を実施するものとする。
(産業医面接)
第6条 産業医面接は、復帰希望職員が所属する職場の所属長及び復帰希望職員について実施する。
2 復帰希望職員が所属する職場の所属長に対する産業医面接は、次に掲げる事項について行う。
(1) 復帰希望職員の病気休暇取得前又は病気休職前の業務の内容
(2) 復帰希望職員が所属する職場の病気休暇取得前又は病気休職前の業務の環境
(3) 復帰希望職員が病気休暇を取得し、又は病気休職をすることとなった経緯
(4) 復帰希望職員の職場復帰の時期及び復帰後の業務の内容
(5) その他復帰希望職員の円滑な職場への復帰を図るために必要な事項
3 復帰希望職員に対する産業医面接は、次に掲げる事項について行う。
(1) 復帰希望職員が病気休暇を取得し、又は病気休職をすることとなった経緯
(2) 復帰希望日及び復帰後の業務の内容
(3) その他復帰希望職員の円滑な職場への復帰を図るために必要な事項
(産業医から主治医への情報提供の依頼)
第7条 産業医は、復帰希望職員の同意を得て、産業医面接の実施後に復帰希望職員の主治医に対し、職場復帰支援に関する情報提供依頼書(第1号様式)により、復帰希望職員の円滑な職場への復帰を図るために必要な情報の提供を依頼しなければならない。
(産業医による意見書の提出)
第8条 産業医は、産業医面接の内容及び復帰希望職員の主治医から提供を受けた情報をもとに、職場復帰に関する意見書(第2号様式)を作成し、任命権者に提出しなければならない。
(職場への復帰支援の決定)
第9条 任命権者は、前条の職場復帰に関する意見書等で示された内容をもとに、復帰希望職員の職場への復帰の可否及びその支援の内容を決定し、復帰希望職員に通知するものとする。
(個人情報の保護)
第10条 任命権者及び産業医は、産業医面接及び主治医から得た復帰希望職員の健康情報等を適正に取り扱い、復帰希望職員のプライバシーの保護を図らなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公表の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、復帰希望日が平成27年3月5日以後の対象職員から適用する。
附則(平成31年2月13日訓令第10号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。