○東員町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
平成27年4月9日
告示第28号
(設置)
第1条 少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少の進行を可能な限り緩やかなものとしていくとともに、将来にわたって持続可能な地域社会を創生するため、東員町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 東員町人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 東員町総合戦略の策定及び推進管理に関すること。
(3) その他前条に規定する目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長とする。
3 本部員は、課長以上の職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、推進本部の会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(ワーキングチーム)
第6条 推進本部に部会として、第2条各号に掲げる所掌事務について実務的な検討を行うため、ワーキングチームを設置する。
2 ワーキングチームの構成員は、本部長が指名する者とする。
(庶務)
第7条 推進本部及びワーキングチームの庶務は、政策課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成27年5月28日告示第40号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第40号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月20日告示第61号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月14日告示第37号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。