○東員町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月10日

告示第29号

(趣旨)

第1条 東員町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)は、農業及び農村の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成26年農林水産省令第14号)、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号。以下「国要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日付け26農振第2157号。以下「国要領」という。)及び三重県多面的機能支払交付金実施要領(平成27年4月1日制定)に基づいて、その活動組織等が行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「活動組織等」とは、国要綱別紙5及び別紙6に定める活動組織又は広域活動組織をいう。

(交付の対象及び交付金の額)

第3条 交付の対象及び交付金の額は別表第1に掲げるとおりとし、活動組織等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動について支援の対象とする。

(交付金に係る会計経理)

第4条 交付を受けた活動組織等は、別表第2の交付金の欄に掲げる1の経費と2の経費を区分しなければならない。

(申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする活動組織等は、多面的機能支払交付金交付申請書(第1号様式)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、交付金を交付することを決定したときは、第2号様式により当該活動組織等に通知をするものとする。

(交付金の額の変更)

第7条 前条の規定による決定を受けた活動組織等は、その事業計画の変更等により交付金の額を追加し、又は減額する必要があるときは、多面的機能支払交付金追加(又は減額)交付申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、当該交付金を追加し、又は減額することを決定したときは、第4号様式により当該活動組織等に通知をするものとする。

(前金払の請求)

第8条 交付金の交付に当たっては、前金払をすることができる。

2 活動組織等は、第6条及び前条の規定による交付の決定の通知に基づき交付金の前金払を受けようとするときは、多面的機能支払交付金前金払請求書(第5号様式)により町長に請求しなければならない。

(実績報告)

第9条 活動組織等は、国要綱別紙1の第6の7及び別紙2の第6の7に規定される実施状況の報告を、交付金の交付の決定のあった年度の翌年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の実施状況の報告は、実績報告書を兼ねるものとする。

(活動の廃止)

第10条 活動組織等は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、第6号様式により町長に届け出なければならない。

(交付金の返還)

第11条 町長は、国要綱の別紙1の第10及び別紙2の第10に定める返還が生じた場合又は前条に規定する活動の廃止があった場合は、すみやかに国要領の第1の16の(2)のア及び第2の18の(2)のアの手続により返還させるものとし、この場合において第7号様式により通知するものとする。

2 町長から前項の通知を受けた活動組織等は、すみやかに多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書(第8号様式)を提出するものとする。

3 町長は、前項の届け出に対して適当と認める場合は、多面的機能支払交付金の返還方法に係る承諾書(第9号様式)により、当該活動組織等に通知する。

4 前項の承諾を受けた活動組織等は、町長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(交付金の持ち越し)

第12条 活動組織等は、事業計画に定める活動期間内において、各年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌年度の経理に含めることができる。ただし、農地維持活動及び資源向上活動(共同)に係る交付金及び資源向上活動(長寿命化)に係る交付金は、区分して経理に含めなければならない。

(交付金の精算)

第13条 町長は、国要領の第1の12の(1)、又は第2の13の(1)に定める清算に係る返還が生じた時は、第10号様式により通知するものとする。

2 町長から前項の通知を受けた活動組織等は、第11号様式を町長に提出し、町長が定める期日までに交付金を返還するものとする。

(交付決定前の活動)

第14条 活動組織等は、交付金の交付決定前に農地維持活動及び資源向上活動に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失等について、自らの責任とすることを了知のうえで取り組むものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)(その1)

交付の対象

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持活動

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上活動(共同)

100%単価

2,400円

(2,000円(※2))

1,440円

(1,200円)

草地

240円

(200円)

75%

単価

(※1)

1,800円

(1,500円)

1,080円

(900円)

草地

180円

(150円)

資源向上活動(長寿命化)

4,400円

2,000円

草地

400円

【資源向上活動(共同)の交付単価について】

(※1)農地・水保全管理支払の共同活動又は資源向上活動(共同)を5年間以上実施した対象農用地又は資源向上活動(長寿命化)の対象農用地については、交付単価に0.75を乗じた単価とする。

(※2)資源向上活動(共同)における「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた( )内の単価とする。

(その2)

交付の対象

交付額

地域資源保全プランの策定

50万円

組織の広域化・体制強化

40万円

別表第2(第4条関係)

交付金

交付金の対象

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)

国要綱の別紙1の第4の農地維持活動、別紙2の第4の1の資源向上活動(共同)、同3の地域資源保全プランの策定及び同4の組織の広域化・体制強化に係る経費

2 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

国要綱の別紙2の第4の2の資源向上活動(長寿命化)に係る経費

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東員町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年4月10日 告示第29号

(平成27年4月1日施行)