○東員町身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において入浴が困難な重度身体障害者に対し、訪問入浴サービスを提供することにより、当該重度身体障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有し、居宅において常時介護を必要とする重度身体障害者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級若しくは2級に該当する者又はこれらに準ずる者
(2) 医師が入浴可能と認める者
(3) 介護者等の立会いが可能な者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第3項に規定する訪問入浴介護を利用することができる者は、対象者としないものとする。
(有効期間)
第4条 事業の利用決定の有効期間は、前条第2項による利用決定日から最初に到達する6月30日までとする。
2 有効期間満了後も引き続き利用の継続を希望するときは、前条第1項の申請書により有効期間満了日までに改めて町長に申請しなければならない。
(受給者証等の記載事項の変更)
第6条 受給者は、申請書及び受給者証の記載事項に変更があったときは、東員町身体障害者訪問入浴サービス利用申請書等記載事項変更届(第4号様式)により町長に届け出なければならない。
(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正行為が認められたとき。
(利用回数)
第8条 訪問入浴サービスの利用回数は、年104回以内、月10回以内とする。
(訪問入浴サービス費)
第9条 訪問入浴サービス費として町長が指定事業者に支払う委託料は、当該指定事業者の実績に基づき、1箇月を単位として町と当該指定事業者との委託契約に定めた基準により算出された額から次条の規定による利用者負担額を除いた額とする。
(利用者負担額)
第10条 受給者は、指定事業者から訪問入浴サービスを受けたときは、別表に定める利用者負担額を負担し、当該指定事業者に直接支払わなければならない。
(訪問入浴サービス費の請求)
第11条 受給者は、訪問入浴サービス費の支給を受けようとするときは、指定事業者に当該訪問入浴サービス費の請求及び受領の権限を委任しなければならない。
(訪問入浴サービス費の支給)
第12条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定事業者に訪問入浴サービス費を支給するものとする。
2 指定事業者は、前項の規定による支給を受けたときは、受給者に対し訪問入浴サービス費の領収書を交付しなければならない。
(指定事業者の指定要件)
第13条 第5条に係る町長の指定を受けようとする事業者は、介護保険法第70条第1項に規定する指定訪問入浴介護事業所等又は町長が認める社会福祉法人とする。
(変更の届出等)
第16条 指定事業者は、指定申請書の記載事項に変更があったときは、東員町身体障害者訪問入浴サービス事業者指定申請書記載事項変更届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 指定事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、東員身体障害者訪問入浴サービス事業廃止(休止・再開)届(第10号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
(報告等)
第17条 町長は、訪問入浴サービス費の支給に関して必要があると認めたときは、指定事業者若しくはその従業者又は指定事業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(1) 第13条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 訪問入浴サービス費の請求に関し不正があったとき。
(3) 前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 不正の手段により第15条の規定による指定を受けたとき。
(6) 町長が別に定める運営のための仕様書に従わないとき。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成29年1月19日告示第3号)
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和2年8月20日告示第70号)
この要綱は、令和2年9月1日から施行する。
別表(第10条関係)
受給者の区分 | 負担上限月額 |
1 2に掲げる者以外の者 | 1月における利用者負担額の上限額は、9,300円(18歳未満の児童については、4,600円)とする。 ただし、当該月の利用回数に基準額の100分の10を乗じて得た額が上限額を下回る場合は、当該額を当該月における利用者負担額とする。 |
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に該当する者 | 0円 |