○東員町子どもの権利委員会要綱

平成27年6月23日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例(平成27年東員町条例第18号)第31条第1項の規定に基づき設置する東員町子どもの権利委員会(以下「権利委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 権利委員会の所掌事務は、子どもの権利の保障を推進するとともに、町長及び教育委員会の諮問に応じ、町の子どもに関する施策における子どもの権利の保障の状況について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 権利委員会は、10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、人権、教育、福祉等の子どもの権利にかかわる分野において知識や経験のある者及び町民のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 権利委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、権利委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 権利委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 権利委員会の庶務は、子ども家庭課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、権利委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年1月24日告示第13号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

東員町子どもの権利委員会要綱

平成27年6月23日 告示第45号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月23日 告示第45号
平成28年4月1日 告示第40号
平成31年1月24日 告示第13号