○東員町保育所の利用の手続に関する規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち保育所(以下「保育所」という。)の利用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用の申込)
第3条 特定教育・保育施設を利用しようとする教育・保育給付認定子どもの利用の申込みは、施設利用申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)によらなければならない。
2 申込書の町長への提出は、当該教育・保育給付認定保護者の依頼を受けた保育所が代行することができる。
(利用の調整)
第5条 町長は、一の保育所において、当該保育所への利用を希望する旨を記載した申込書に係る教育・保育給付認定子どもの数が当該一の保育所の定員を超えるときは、当該一の保育所を利用する教育・保育給付認定子どもについて町長が別に定める方法により利用の調整をすることができる。
(利用の不承諾)
第6条 町長は、申込書の提出を受けた教育・保育給付認定子どもに係る施設の利用が著しく困難であると認めたときは、その利用を承諾しないことができる。
(施設の利用の解除)
第7条 町長は、施設の利用に係る教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を解除するものとする。
(1) 転出し、又は死亡したとき。
(2) その他保育所の運営に支障が生じると認める事由があるとき。
(施設の利用の一時停止)
第8条 町長は、教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その保育所への利用を一時停止することができる。
(1) 疾病その他の事由により、他の教育・保育給付認定子どもに悪影響を及ぼす恐れがあるとき。
(2) その他保育の利用が不適当であると認めるとき。
(届出)
第9条 教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当するときはすみやかにその旨を町長に届出なければならない。
(1) 教育・保育給付認定子どもを保育所から退所させようとするとき。
(2) 疾病その他の事由により教育・保育給付認定子どもの一身上に事故が生じたとき。
(3) 教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者が住所を異動したとき。
(4) その他申込書の記載事項に変更があったとき。
(情報の提供)
第10条 町長は、教育・保育給付認定子どもの施設の利用に係る保育所の選択及び保育所の適正な運営の確保に資するため、保育所の設置者、設備及び運営の状況その他町長が別に定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。
2 保育所は、当該保育所が行っている保育の内容に関する事項に関し情報の提供に努めるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月26日規則第24号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。