○東員町いじめ問題調査結果審議委員会規則
平成27年6月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項及びみんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例(平成27年東員町条例第18号。以下「条例」という。)第18条第3項の規定に基づき設置する東員町いじめ問題調査結果審議委員会(以下「審議委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議委員会の所掌事務は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項及び条例第17条第2項による調査結果について審議し、再調査等今後の対策を講じるものとする。
(組織)
第3条 審議委員会は、委員6人以内で組織する。
(委員及び臨時委員)
第4条 委員は、法令、医療、心理、福祉、子どもの人権、教育等に関して知識や経験のある者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 審議委員会に、特別の事項を調査し、及び審議させる必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議委員会は、必要があると認めるときは関係者等に対し、会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議委員会の庶務は、子ども家庭課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月28日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。