○東員町放課後児童健全育成事業を行う事業者の届出に関する要綱
平成27年6月30日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第2項、第3項及び第4項の規定に基づき国、都道府県及び市町村以外の者(以下「事業者」という。)が行う放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)に係る届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者の要件)
第2条 次条の規定より事業を開始する届け出をしようとする事業者は、東員町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東員町条例第5号)に規定する設備及び運営に関する基準を満たしていなければならない。
(事業の開始の届出)
第3条 法第34条の8第2項の規定により届け出をしようとする事業者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条32の2第1項各号に掲げられる事項を、次の書類(図面を含む。以下同じ。)により、町長に届け出なければならない。
(1) 放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)
(2) 事業者の役員名簿
(3) 職員名簿
(4) 事業者及び運営を行う者が法人である場合にあっては、その登記簿の謄本及び定款
(5) その他町長が必要と認める書類
2 省令第36条32の2第2項の規定により、前項に定める書類のほか、事業者は、収支予算書及び事業計画書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、省令第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)に、町長が別に定める書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。