○東員町いじめ問題調査委員会要綱
平成27年7月29日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例(平成27年東員町条例第18号。以下「条例」という。)第17条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する東員町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 東員町立学校におけるいじめ防止対策に関すること。
(2) 東員町立学校におけるいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第24条及び第28条に規定する調査に関すること。
(組織)
第3条 調査委員会は、委員6人以内で組織する。
2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は3分の1を下回らないものとする。ただし、教育長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(委員及び臨時委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 法令、医療、心理、福祉、子どもの人権、教育等に関して知識や経験のある者
(2) 関係機関の職員
(3) 学識経験のある者
(4) その他教育長が必要と認める者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員会に、特別の事項を調査し、及び審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(守秘義務)
第5条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 調査委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 調査委員会は、必要があると認めるときは関係者等に対し、会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。