○東員町いじめ問題調査委員会要綱

平成27年7月29日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例(平成27年東員町条例第18号。以下「条例」という。)第17条第4項の規定に基づき、同条第1項の規定により設置する東員町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 調査委員会は、条例第17条第2項及び第3項に定めるもののほか、東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議する。

(1) 東員町立学校におけるいじめ防止対策に関すること。

(2) 東員町立学校におけるいじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第24条及び第28条に規定する調査に関すること。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員6人以内で組織する。

2 前項の場合において、男女いずれかの委員の割合は3分の1を下回らないものとする。ただし、教育長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(委員及び臨時委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法令、医療、心理、福祉、子どもの人権、教育等に関して知識や経験のある者

(2) 関係機関の職員

(3) 学識経験のある者

(4) その他教育長が必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員会に、特別の事項を調査し、及び審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

(守秘義務)

第5条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 調査委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 調査委員会は、必要があると認めるときは関係者等に対し、会議に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町いじめ問題調査委員会要綱

平成27年7月29日 告示第61号

(平成27年7月29日施行)