○東員町いじめ問題対策連絡協議会要綱

平成27年7月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を図るため、みんなと一歩ずつ未来に向かっていく東員町子どもの権利条例(平成27年東員町条例第18号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定により設置する東員町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、条例第16条第3項に定めるもののほか、次に掲げる事項を所掌する。

(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体が、いじめ防止対策において連携が図られるよう、情報交換等を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、いじめの防止等のために必要と認める対策を行うこと。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町内にある子どもに関係する団体又は機関の代表者

(2) 学識経験者

(3) その他教育長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

東員町いじめ問題対策連絡協議会要綱

平成27年7月29日 告示第62号

(平成27年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年7月29日 告示第62号