○東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成27年8月17日

告示第67号

東員町社会福祉法人による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成18年東員町告示第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づくサービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 利用者負担の軽減の対象とする者(東員町介護保険被保険者に限る。以下「対象者」という。)は、法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、次の各号の全てを満たすもののうち、当該対象者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると町長が認めたもの並びに生活保護受給者とする。

(1) 町民税非課税世帯に属する者であること。

(2) 当該世帯の年間収入が、150万円に世帯員の数から1を減じた数に50万円を乗じて得た額を加算した額以下であること。

(3) 当該世帯の預貯金等の額が、350万円に世帯員の数から1を減じた数に100万円を乗じて得た額を加算した額以下であること。

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(5) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(6) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、この要綱における対象としない。ただし、当該旧措置入所者のユニット型個室の居住費及び生活保護受給者の個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。

(対象となる費用)

第3条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の申出)

第4条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、三重県知事及び町長に対して、利用者負担の軽減の実施について申出を行うものとする。

(軽減対象の確認申請)

第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減確認申請書(第1号様式)に確認に必要な資料を添付して町長に提出しなければならない。

(軽減の決定及び確認証の交付等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、すみやかにその内容を審査し、軽減の可否を決定する。

2 軽減の割合の決定に当たっては、町長が申請者の収入、世帯の状況及び利用者負担等を総合的に勘案するものとする。

3 軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(利用者が老齢福祉年金受給者の場合は2分の1)を原則とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

4 町長は、軽減する旨の決定をしたときは、申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減決定通知書(第2号様式)により通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(第3号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

5 町長は、軽減しないことを決定したときは、理由を付してその旨を申請者に対し通知するものとする。

(確認証の提示)

第7条 対象者は、社会福祉法人等の提供する第3条に規定する軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を受けようとするときは、当該社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

(利用者負担の軽減)

第8条 第4条の申出を行った社会福祉法人等は、対象者が確認証を提示したときは、利用者負担の軽減を行うものとする。

(軽減に係る補助)

第9条 町長は、前条に規定する利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対し、補助金を交付することができる。

2 補助金を交付する額は、社会福祉法人等がこの要綱に基づき利用者負担を軽減した総額(本町を保険者とする利用者負担に係るものに限る。次項において同じ。)のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに係るものに限る。次項において同じ。)の1パーセントを超えた部分について、その2分の1の範囲内とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対しては、当該軽減額の総額のうち、当該社会福祉法人等が本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超えた部分について、その全額を助成するものとする。

4 この補助額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

(確認証の有効期限)

第10条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分までの対象サービスの利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請のあったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第11条 対象者は、その資格を喪失したときは、すみやかに確認証を町長に返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の東員町社会福祉法人による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定により助成の決定を受けている者に対する許可の基準については、改正後の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定による助成の要件の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の東員町障がい者等日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東員町障害者等移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東員町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領、第9条の規定による改正前の東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領、第10条の規定による改正前の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の東員町水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月28日告示第15号)

この要綱は、公表の日から施行する。

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平成27年8月17日 告示第67号

(平成29年2月28日施行)