○東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱
平成27年8月17日
告示第68号
東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成17年東員町告示第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービス事業を利用していた低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったもの等について、利用者負担の軽減措置を講じること(以下「支援措置事業」という。)により、訪問介護、介護予防訪問介護若しくは夜間対応型訪問介護又は第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 支援措置事業の実施主体は、東員町とする。
(事業対象者)
第3条 支援措置事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者
(事業の申請等)
第4条 訪問介護等利用者負担額減額認定を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額認定申請書(第1号様式)により申請するものとする。
3 町長は、訪問介護等利用者負担額減額を承認したものについて、訪問介護等利用者負担額減額認定証(第3号様式。以下「認定証」という。)を交付しなければならない。
4 訪問介護等利用者負担額の軽減を受けようとする利用者は、認定証を訪問介護事業者に提示するものとする。
(軽減率)
第5条 軽減後の利用者負担割合は、0パーセント(全額免除)とする。
(留意事項)
第6条 東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業との適用関係については、まず支援措置事業に基づく軽減措置の適用を行うこととする。
2 介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず支援措置事業に基づく軽減措置の適用を行い、軽減措置適用後の利用者負担額に着目して支給を行うものとする。
3 町長は、対象者の所得状況の確認については、毎年8月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における境界層該当の確認等必要な認定を行うものとする。なお、いったん支援措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も当該事業の対象としないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱の規定により助成の決定を受けている者に対する認定の基準については、改正後の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱の規定による助成の要件の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の東員町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の東員町障がい者等日中一時支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の東員町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第5条の規定による改正前の東員町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の東員町障害者等移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の東員町障害者等地域活動支援センター事業実施要綱、第8条の規定による改正前の東員町国民健康保険被保険者資格証明書交付事務等の国民健康保険料滞納者に対する措置の取扱い実施要領、第9条の規定による改正前の東員町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する要領、第10条の規定による改正前の東員町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱及び第11条の規定による改正前の東員町水道事業給水条例施行規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。