○東員町母子保健推進員設置要綱

平成27年9月16日

告示第69号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により町が行う母子保健事業を充実強化し、もって母親及び乳幼児の健康の保持及び増進を図り、母子保健の向上に寄与するため、東員町母子保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱等)

第2条 推進員は、町内在住の者であって、ボランティア精神に富み、母子保健事業の任務の遂行に必要な熱意と行動力を有するもののうちから町長が委嘱する。

2 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該推進員を解嘱することができる。

(1) 推進員が辞退を申し出たとき。

(2) 職務遂行に支障があると認められるとき。

(3) 推進員として、ふさわしくない行為のあったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が解嘱することを適当と認めたとき。

(職務)

第3条 推進員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 家庭で起こっている母子保健に関する問題を把握し、行政との連携を図ること。

(2) 健康診査等の受診勧奨及び妊婦・乳幼児訪問等を行うこと。

(3) 母子保健に関する知識の普及に関すること。

(4) 母子保健に関する各種制度の普及及び活用の勧奨に関すること。

(5) 町が行う母子保健事業への協力に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、母子保健の推進に関すること。

(任期等)

第4条 推進員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第5条 推進員は、誠意をもって母子保健事業の推進に当たらなければならない。

2 推進員は、職務遂行のため必要な知識及び技術の習得に努めるとともに、町が行う母子保健事業の施策等の知識を深めるようにしなければならない。

3 推進員は、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 推進員は、職務中東員町母子保健推進員証(別記様式)を携行し、家庭を訪問するとき及び関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(記録及び報告)

第6条 推進員は、活動状況を記録するとともに、町長に対し報告するものとする。

(庶務)

第7条 推進員に関する庶務は、子ども家庭課において処理する。

(報償等)

第8条 町長は、予算の定める範囲内において、推進員に報償費を支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第40号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日告示第102号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第25号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月25日告示第73号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

東員町母子保健推進員設置要綱

平成27年9月16日 告示第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成27年9月16日 告示第69号
平成28年4月1日 告示第40号
平成30年12月28日 告示第102号
令和2年3月31日 告示第25号
令和2年9月25日 告示第73号