○東員町監査委員事務局処務規程

平成26年3月31日

監委告示第2号

(趣旨)

第1条 東員町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 事務局に事務局長、書記、その他職員を置く。

(職務)

第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、事務局の職務については、東員町行政組織等に関する規則(平成21年東員町規則第13号)の規定を準用する。

(事務分掌)

第4条 事務局で処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)の補助執行に関すること。

(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 事務局の経理及び庶務に関すること。

(5) その他監査事務に関すること。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事務局の事務処理については、東員町の例による。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

東員町監査委員事務局処務規程

平成26年3月31日 監査委員告示第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成26年3月31日 監査委員告示第2号