○東員町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年6月24日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第14条)
第2節 子育てのための施設等利用給付(第15条―第23条)
第3節 特定子ども・子育て支援施設等(第24条―第26条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第27条―第30条)
第2節 特定地域型保育事業者(第31条―第33条)
第3節 業務管理体制の整備等(第34条)
第4章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 教育・保育給付認定等
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定の申請)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(第1号様式)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定結果通知書(第2号様式)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(第3号様式)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請却下通知書(第4号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書(第5号様式)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(第6号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の月末までとする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(第7号様式)とする。
(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)
第9条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書兼退園願(第8号様式)とする。
(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(第9号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更却下通知書(第10号様式)により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)
第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(第9号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消しの通知)
第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(第11号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(第12号様式)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第14条 府令第16条第2項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(第13号様式)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証返還届(第14号様式)を添えて行わなければならない。
第2節 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1号に該当する者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号)(第23号様式)
(2) 法第30条の4第2号に該当する者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号)(第24号様式)
(3) 法第30条の4第3号に該当する者 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(1号)兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(2・3号)(第25号様式)
(施設等利用給付認定変更届)
第16条 府令第28条の12第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定変更届(第26号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の通知)
第17条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第27号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定申請却下の通知)
第18条 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第28号様式)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に該当する者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(1号)(第23号様式)
(2) 法第30条の4第2号に該当する者 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(2・3号)(第24号様式)
(3) 法第30条の4第3号に該当する者 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(1号)兼子育てのための施設等利用給付認定変更申請書(2・3号)(第25号様式)
(施設等利用給付認定の変更通知)
第20条 法第30条の8第2項及び第4項の規定により施設等利用給付認定が変更された者への通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第29号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定取消通知書)
第21条 法第30条の9第2項の規定により施設等利用給付認定が取り消された者への通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第30号様式)により行うものとする。
(保育所等利用申込み等の不実施に係る理由)
第22条 法第30条の5第1項の規定により、施設等利用給付認定の利用を申請する者のうち、同法第20条第1項に規定する教育・保育給付認定の申請及び保育所等の利用申込みを行わない者は、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(第31号様式)を提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園(新制度移行園を除く。)、国立大学附属幼稚園又は特別支援学校幼稚部の施設等利用費を請求する者 未移行幼稚園等施設等利用費請求書(償還払用)(第32号様式)
(2) 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費を請求する者 預かり保育等施設等利用費請求書(償還払用)(第33号様式)
(3) 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費を請求する者 認可外保育施設等利用費請求書(償還払用)(第34号様式)
第3節 特定子ども・子育て支援施設等
(特定子ども・子育て支援施設等の確認)
第24条 法第58条の2の規定による申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第35号様式)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等の変更届)
第25条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第36号様式)により行うものとする。
(特定子ども・子育て支援施設等確認の辞退届)
第26条 法第58条の6の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第37号様式)により行うものとする。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第27条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第15号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第28条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(第16号様式)とする。
(変更の届出等)
第29条 法第35条第1項の規定による届出は、住所等変更届(第17号様式)により行わなければならない。
2 法第35条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(第18号様式)により行わなければならない。
(確認の辞退)
第30条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第19号様式)を町長に提出しなければならない。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第31条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第20号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第32条 府令第40条の申請書は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認変更申請書(第16号様式)とする。
(変更の届出等)
第33条 法第47条第1項の規定による届出は、住所等変更届(第17号様式)により行わなければならない。
2 法第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届(第18号様式)により行わなければならない。
第3節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第34条 府令第46条第1項の届出は、業務管理体制整備届(第21号様式)とする。
2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(第22号様式)により行うものとする。
第4章 雑則
(その他)
第35条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額は零とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第1号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(2) 法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(3) 法第28条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(4) 法第30条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第3号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(5) 法第30条第2項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(東員町子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の市町村が定める時間を定める規則の廃止)
第4条 子ども・子育て支援法施行規則第1条第1号の市町村が定める時間を定める規則(平成26年東員町規則第10号)は、廃止する。
(経過措置)
第5条 この規則の施行の日前に行ったこの規則の規定による手続、その他の行為は、この規則によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東員町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東員町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の東員町財務規則、第5条の規定による改正前の東員町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の東員町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東員町保育所の利用の手続に関する規則、第8条の規定による改正前の東員町子ども・子育て支援法施行細則、第9条の規定による改正前の東員町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東員町児童手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の東員町身体障害者福祉法施行規則、第12条の規定による改正前の東員町知的障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の東員町障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の東員町母子保健法施行細則、第15条の規定による改正前の東員町公共下水道使用料条例施行規則、第16条の規定による改正前の東員町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第17条の規定による改正前の東員町水道水源保護条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年5月21日規則第10号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東員町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の東員町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月26日規則第27号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。