○東員町まち・ひと・しごと創生ワーキングチーム要綱
平成27年9月15日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東員町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱(平成27年東員町告示第28号)第6条に規定するワーキングチームに関し必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 ワーキングチームの名称は、東員町まち・ひと・しごと創生ワークキングチームとする。
(所掌事務)
第3条 ワーキングチームは、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 東員町総合戦略の策定に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事務
(組織)
第4条 ワーキングチームは、チームリーダー及びチーム員をもって構成する。
2 チームリーダーは、政策課長をもって充てる。
3 チーム員は、町長が職員の中から任命する。
(会議)
第6条 ワーキングチームの会議(以下「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、その議長となる。
2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者に対し、会議への出席又は助言等を求めることができる。
(庶務)
第7条 ワーキングチームの庶務は、政策課において処理する。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成31年3月14日訓令第21号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。