○東員町まち・ひと・しごと創生ワーキングチーム要綱

平成27年9月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東員町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱(平成27年東員町告示第28号)第6条に規定するワーキングチームに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 ワーキングチームの名称は、東員町まち・ひと・しごと創生ワークキングチームとする。

(所掌事務)

第3条 ワーキングチームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 東員町総合戦略の策定に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事務

(組織)

第4条 ワーキングチームは、チームリーダー及びチーム員をもって構成する。

2 チームリーダーは、政策課長をもって充てる。

3 チーム員は、町長が職員の中から任命する。

(任期)

第5条 ワーキングチームのメンバー(前条に規定するチームリーダー及びチーム員をいう。以下「メンバー」という。)の任期は、第3条に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(会議)

第6条 ワーキングチームの会議(以下「会議」という。)は、チームリーダーが招集し、その議長となる。

2 チームリーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者に対し、会議への出席又は助言等を求めることができる。

(庶務)

第7条 ワーキングチームの庶務は、政策課において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年3月14日訓令第21号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

東員町まち・ひと・しごと創生ワーキングチーム要綱

平成27年9月15日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年9月15日 訓令第6号
平成31年3月14日 訓令第21号