○東員町地域ケア会議要綱
平成27年12月28日
告示第89号
(設置)
第1条 介護予防及び生活支援等の観点から地域の高齢者の多様なニーズに対し最も効果的なサービスを提供するため、保健医療及び福祉等に係る各種サービスを総合的に調整し、及び推進することを目的とし、東員町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 地域ケア会議の構成員は、ケースごとに必要に応じて次に掲げる者のうちから組織する。
(1) 町の職員
(2) 東員町地域包括支援センターの職員
(3) 医師その他の医療関係者
(4) 東員町社会福祉協議会の職員
(5) 指定居宅介護支援事業者
(6) 指定居宅サービス事業者
(7) 民生委員
(8) その他町長が必要と認める者
(所掌事務)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 高齢者に対する介護予防サービス及び生活支援サービスの調整
(2) 居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者の指導及び支援
(3) 複合したニーズを有する支援困難ケース等についての具体的な処遇方針の決定
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケア会議が必要と認める事項
(会議)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じて町長が招集する。
2 町長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 地域ケア会議の庶務は、東員町地域包括支援センターにおいて処理する。
(秘密の保持)
第6条 地域ケア会議の出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。