○東員町就学援助実施要綱

平成24年3月29日

教委告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、就学に必要な経費の援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助の対象となる者は、町に住所を有し、かつ、公立小中学校に在学し、若しくは翌学年の初めから就学を予定している者又は東員町立小中学校に在籍している者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 東員町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、別に定める基準に基づき要保護者に準ずる程度に困窮していると認めた者(以下「準要保護者」という。)

(申請)

第3条 就学援助を受けようとする者は、教育委員会が別に定める申請書に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。

(認定)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査又は必要に応じた調査を行い、就学援助の可否を認定し、その結果を保護者及び学校長に通知する。

(就学援助費)

第5条 就学援助の費目及び支給対象者は、別表のとおりとする。

2 就学援助の支給の額は、教育委員会が別に定める。

(支給)

第6条 就学援助費は、原則として就学援助の認定を受けた者(以下「受給者」という。)の指定する金融機関の口座に口座振替の方法により支給する。

2 教育委員会は、受給者が就学援助の対象となる学校納付金を滞納している場合は、学校長の報告によりその内容を確認し、受給者の委任に基づき学校長の口座に口座振替することができる。

3 教育委員会は、受給者が就学援助の対象となる学校給食費を滞納している場合は、受給者の委任に基づき学校給食費に充当することができる。

(取消し)

第7条 教育委員会は、受給者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により就学援助費の支給を受けたとき。

(返還)

第8条 教育委員会は、前条の規定により認定の取消しを受けた者に対して、既に交付された就学援助費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(届出)

第9条 受給者は、就学援助の申請に係る事項に変更が生じたときは、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日教委告示第8号)

この要綱は、公表の日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

(令和元年9月3日教委告示第11号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)


就学援助費目

支給対象者

備考

1

学用品費

準要保護者

全学年

2

通学用品費

準要保護者

小学1年・中学1年を除く。

3

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

準要保護者

全学年

4

新入学学用品費

準要保護者

翌学年の初めから就学を予定している者・小学6年

5

修学旅行費

要保護者・準要保護者

小学6年・中学3年

6

学校給食費

準要保護者

全学年

東員町就学援助実施要綱

平成24年3月29日 教育委員会告示第5号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月29日 教育委員会告示第5号
平成30年6月29日 教育委員会告示第8号
令和元年9月3日 教育委員会告示第11号