○東員町自治会集会所整備事業補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会が集会所の整備を行う場合において、その経費について町が補助することにより、自治会運営の円滑化を図り、もって地区の自治振興の発展並びに地区住民の福祉及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 字の区域その他町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可(予定をするものも含む。)を受けたものをいう。

(2) 集会所 会議及び集会に必要な設備を備え、自治会によって設置、運営及び利用される主たる施設をいう。

(3) 新築 新たに集会所を建設すること又は既存の集会所の全部を除却(用途廃止を含む。)し、新しく集会所を建設することをいう。

(4) 増築 既存の集会所敷地又は当該敷地に隣接した敷地内において、既存の集会所の同一棟又は別棟を建築して集会所の床面積を増加させることをいう。

(5) 改修 集会所の維持管理上必要と認められる改造又は修繕をすることをいう。

(補助金交付の対象及び補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となるものは、集会所の新築、増築及び改修に係る事業(以下「事業」という。)とする。ただし、事業の経費が1件100万円未満のものは、除くものとする。

2 前項に定めるもののほか、対象となる集会所は、当該自治会の規約又は財産目録に記載された主たる事務所として使用する施設1か所とする。

3 前2項に規定する事業に係る補助金の額は、補助金交付基準表(別表)に掲げる補助対象経費限度額と当該対象経費の実支出額とを比較して少い方の額の2分の1以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、国、三重県その他の団体から補助金を受ける事業については、補助金の交付の対象としない。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、東員町自治会集会所整備事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、町長が別に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは予算の範囲内において決定し、東員町自治会集会所整備事業補助金交付決定書(第2号様式)を、適当でないと認めたときは東員町自治会集会所整備事業補助金交付申請却下通知書(第3号様式)をもって当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金交付の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(変更等の申請等)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするときは、すみやかに東員町自治会集会所整備事業補助金変更等交付申請書(第4号様式)に、町長が別に定める書類を添付して町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請の決定について準用する。

(完了届)

第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに東員町自治会集会所整備事業完了届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条に規定する完了届を提出後、東員町自治会集会所整備事業補助金請求書(第6号様式)により請求を行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による補助事業者の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金を支払うものとする。

(交付後の処理)

第10条 前条の規定により補助金の交付を受けた補助事業者は、東員町自治会集会所整備事業収支精算書(第7号様式)に、事業費の領収書の写し及び当該事業の預金通帳の写しを添付し、すみやかに町長に提出しなければならない。

(会計の監査)

第11条 補助事業者は、当該事業が終了した次年度に次に掲げる書類を添えて当該事業について町長の監査を受けなければならない。

(1) 会計簿

(2) 預金通帳

(3) 請求書及び領収書の原本

(4) 契約書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定の取消及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の取消し又はその内容を変更し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその目的以外の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定後、当該補助金の対象となっている事業の内容を変更したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められたとき。

(使用継続の義務)

第13条 補助事業者は、補助金の交付の日から起算して10年間事業に係る集会所の使用を廃止し、又はその目的を変更してはならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたものについては、この限りでない。

(適用除外)

第14条 補助事業者が当該補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に新たに増築及び改修を行うときは、この要綱の規定は、適用しない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日告示第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金交付基準表

区分

補助対象経費限度額

対象経費

新築

2,000万円

集会所のために必要な工事費又は工事請負費、設計管理費及び設備備品等

増築又は改修

300万円

上記を準用する。

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東員町自治会集会所整備事業補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)