○東員町緊急通報装置事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「緊急通報装置」とは、簡単な操作により緊急事態を自動的に通報することができる性能を有する携帯用無線発信機、無線受信機及び専用通報機をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する75歳以上のひとり暮らし高齢者又は75歳以上の者で構成される世帯であって、高齢者に発作を生じる持病があるなど当該高齢者が日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にあること。

(2) 緊急事態が発生した場合において、前号に規定する高齢者の救助及び援助に協力する者の承諾を得ていること。

(3) 緊急通報装置の取付けが可能な電話を保有していること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象外とする。

(1) 同一敷地内又は同一建物内に親族が居住している場合

(2) その他町長が緊急通報装置の貸与を受けることが適当でないと認めた場合

(申請の手続)

第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東員町緊急通報装置貸与申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)を町長に提出するものとする。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、貸与の可否の決定を行い、東員町緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(緊急通報装置の貸与)

第6条 町長は、前項の規定により貸与を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、緊急通報装置を貸与する。

(費用負担)

第7条 利用者は、緊急通報装置の通話料を負担しなければならない。

(届出の義務)

第8条 利用者は、第3条に規定する要件を喪失したとき、又は第4条の申請内容に変更があったときは、東員町緊急通報装置貸与変更・喪失届(第4号様式)により、すみやかに町長に届け出なければならない。

(貸与の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、緊急通報装置の貸与を取り消すことができる。

(1) 貸与の要件を喪失したとき。

(2) 虚偽の申請によって緊急通報装置の貸与を受けたとき。

(3) その他町長が貸与する必要がないと認めたとき。

2 前項の規定により緊急通報装置の貸与を取り消された利用者は、緊急通報装置をすみやかに町長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に町から緊急通報装置の貸与を受けている者に対しては、この要綱の規定にかかわらず、引き続き緊急通報装置を貸与することができる。

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東員町緊急通報装置事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第32号

(平成28年4月1日施行)