○東員町長寿祝金等支給要綱

平成28年3月30日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住する高齢者に対し、長寿祝金及び祝状(以下「祝金等」という。)を支給することにより、敬老の意を表するとともに、長寿を祝福することを目的とする。

(祝金等の支給)

第2条 祝金等は、当該年度の9月1日(以下「基準日」という。)現在において、次に掲げる全ての要件を満たす者(以下「対象者」という。)に支給する。

(1) 本町に引き続き3年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者

(2) 当該年度の12月31日現在において、数え年100歳の者

2 前項の規定にかかわらず、対象者が基準日から第4条に規定する支給日までに死亡したとき、又は町外へ転出したときは、祝金等を支給しない。

(長寿祝金の額)

第3条 長寿祝金の額は、50,000円とする。

(支給日)

第4条 祝金等は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人の日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、町長が必要と認めるときは、当該支給日を変更することができる。

(祝金等の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金等の支給を受けた者があるときは、その者から祝金等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

東員町長寿祝金等支給要綱

平成28年3月30日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第33号