○東員町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第34号

東員町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成15年東員町告示第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対し日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付の対象者)

第2条 給付の対象となる用具は、別表の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、町内に住所を有し、同表の対象者の欄に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要があると認める者については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときには、給付を行わない。

(1) 高齢者が長期入院又は施設入所をしている者であるとき。

(2) 高齢者が用具の給付の決定前に用具を購入しているとき。

(給付の手続)

第3条 用具の給付を受けようとする者は、東員町高齢者日常生活用具給付申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、給付の可否の決定を行い、東員町高齢者日常生活用具給付決定通知書(第2号様式)により、申請者に対し通知するものとし、給付を行う場合は、東員町高齢者日常生活用具給付券(第3号様式。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

2 別表に掲げる各種目につき1回までの給付とする。

(給付の実施)

第5条 用具の給付の決定を受けた対象者は、必要な用具の購入に要する費用のうち、別表に定める限度額を超える額を負担するものとする。

2 対象者は、用具を納付する業者(以下「業者」という。)に給付券を提出するものとする。

3 用具の給付をした後に生じる維持管理及び修理に要する費用は、対象者がこれを負担するものとする。

(費用の請求)

第6条 業者が町長に請求できる額は、用具の給付に必要な費用とする。ただし、別表に定める額を限度とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の東員町老人日常生活用具給付等事業実施要綱の規定により、給付を申請している者に対する決定の基準については、改正後の東員町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱の規定による給付の要件の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条―第6条関係)


種目

性能

上限個数

対象者

給付

自動消火器

(限度額25,000円)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

1個

75歳以上のひとり暮らし高齢者又は75歳以上の者で構成される世帯で、世帯全員が町民税非課税(4月から6月までの申請は前年度分の課税状況を基準とする)であり、かつ、心身機能の低下に伴い火気の管理が困難であること。

電磁調理器

(限度額10,000円)

電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得る、設置に工事を伴わない1口のものであること。

1個

電子レンジ

(限度額8,000円)

電磁による調理器であって、オーブン機能のないものであること。

1個

備考

1 対象者は、当該年度中に75歳になる者も含む。

2 上限個数とは、一度の給付事業につき1人に給付される各用具の個数の上限をいう。

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東員町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第34号

(平成28年4月1日施行)