○東員町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三重県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要領(平成27年6月25日健福第13―192号三重県健康福祉部長通知)に基づき、介護施設等の整備を行う事業者に対し、東員町地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「補助対象者」とは、次項に規定する補助対象事業を実施する事業者をいう。
2 この要綱において「補助対象施設」とは、東員町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に適合した認知症対応型共同生活介護(グループホーム)事業所をいう。
(補助金の区分等)
第3条 補助金は、別表に定める事業ごとに交付する。
2 補助金算出のための単価及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。
3 補助金の額は、別表に定める単価に、単位の数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 補助事業者が補助金の支払を受けようとするときは、東員町地域医療介護総合確保基金事業補助金請求書(第9号様式)に確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当であると認められるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(東員町介護基盤緊急整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 東員町介護基盤緊急整備事業補助金交付要綱(平成24年東員町告示第68号)は、廃止する。
附則(令和元年12月9日告示第95号)
この要綱は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 地域密着型サービス等整備助成事業
補助単価 | 単位 | 補助対象経費 |
33,600千円 | 施設数 | 補助対象施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
2 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業
補助単価 | 単位 | 補助対象経費 |
839千円 | 定員数 | 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)事業所の円滑な開所に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費並びに委託料又は工事請負費 |