○東員町立保育所勤務職員の勤務時間に関する規程

平成28年2月1日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項及び東員町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年東員町規則第15号)第6条第1項の規定に基づき、東員町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長において必要があると認めるときは、午前7時15分から午後6時30分までの時間の範囲内で、これを変更することができる。

(1) 保育士

 早番 午前7時15分から午後4時まで

 中早番1 午前7時30分から午後4時15分まで

 中早番2 午前7時45分から午後4時30分まで

 普通勤務 午前8時15分から午後5時まで

 遅番1 午前9時15分から午後6時まで

 遅番2 午前9時45分から午後6時30分まで

(2) 調理員

午前7時30分から午後4時15分まで

(休憩)

第3条 条例第6条第1項の規定により休憩時間は1時間とし、その割り振りは、園長が別に定める。

(臨時職員等の勤務時間)

第4条 臨時職員等の勤務時間は、その者について別段の定めがあるもののほか、この規程の例による。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項は、東員町教育委員会が別に定める。

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(令和2年5月22日教委訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

東員町立保育所勤務職員の勤務時間に関する規程

平成28年2月1日 教育委員会訓令第1号

(令和2年5月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年2月1日 教育委員会訓令第1号
令和2年5月22日 教育委員会訓令第1号