○東員町立保育所勤務職員の勤務時間に関する規程
平成28年2月1日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、東員町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年東員町条例第18号。以下「条例」という。)第3条第2項及び東員町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年東員町規則第15号)第6条第1項の規定に基づき、東員町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、園長において必要があると認めるときは、午前7時15分から午後6時30分までの時間の範囲内で、これを変更することができる。
(1) 保育士
ア 早番 午前7時15分から午後4時まで
イ 中早番1 午前7時30分から午後4時15分まで
ウ 中早番2 午前7時45分から午後4時30分まで
エ 普通勤務 午前8時15分から午後5時まで
オ 遅番1 午前9時15分から午後6時まで
カ 遅番2 午前9時45分から午後6時30分まで
(2) 調理員
午前7時30分から午後4時15分まで
(休憩)
第3条 条例第6条第1項の規定により休憩時間は1時間とし、その割り振りは、園長が別に定める。
(臨時職員等の勤務時間)
第4条 臨時職員等の勤務時間は、その者について別段の定めがあるもののほか、この規程の例による。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項は、東員町教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日教委訓令第1号)
この規程は、公表の日から施行する。